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平成23年(2011年)3月31日更新

情報公開審査会(新規諮問 第658号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成23年3月29日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「○○が労働組合に従事したことによって給与が支払われなかったことがわかる文書(平成17年以降現在まで)」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て(諮問第658号)

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

都職員○○が労働組合に従事したことによって、本来の職務ができなかった分の給与が支払われなかったことがわかる文書(平成17年以降現在まで)

非開示
(存否応答拒否)

本件開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。
【東京都情報公開条例第7条第2号該当性】
労働組合に従事したことのわかる書類の存否を明らかにすることは、職員個人の思想や信条などプライバシーに属する情報を公開することになるため。

処理経過

平成22年12月15日 開示請求書を収受
平成23年2月3日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成23年2月25日 異議申立書を収受
平成23年3月29日 諮問書を収受

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