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平成23年(2011年)6月10日更新

情報公開審査会(新規諮問 第666号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成23年5月20日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問第666号「建築物環境計画書提出書」の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(環境局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

(仮称)○○マンションについて
自然保護条例、ないし、環境確保条例に基づく文書一式(平成22年7月以降のもの。相談カード、供覧文書を含む。)

一部開示

(公文書の件名)
建築物環境計画書提出書((仮称)○○マンション)一式
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当:
    担当者の氏名
    適用理由:個人情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当:
    特定建築主等の印影
    適用理由:犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため

処理経過

平成23年2月8日 開示請求書を収受
平成23年3月18日 公文書の一部開示決定をし、通知
平成23年4月21日 異議申立書を収受
平成23年5月20日 諮問書を収受

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