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平成23年(2011年)12月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第716号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成23年11月15日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「診療施設開設届」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第716号)

諮問庁

東京都知事(産業労働局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

東京都○○区○○所在の○○動物病院に関する現在の開設者及び一代前の開設者が提出した動物病院開設に関する全ての届出内容が明確に判明できるもの

一部開示

  1. 診療施設開設届(平成9年3月31日受付)
    • 条例7条2号該当:管理者の住所、診療獣医師の生年月日、免許登録番号、登録年月日、年齢及びエックス線診療に関する経歴
      適用理由:個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるため
    • 条例7条4号該当:届出者の印影
      適用理由:犯罪の予防に支障が生ずるおそれがあるため
  2. 診療施設廃止届(平成20年9月10日受付)
    • 条例7条2号該当:届出者の氏名及び住所
      適用理由:個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるため
    • 条例7条3号該当:届出者の廃止理由及び遅延理由
      適用理由:当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
    • 条例7条4号該当:届出者の印影
      適用理由:犯罪の予防に支障が生ずるおそれがあるため
  3. 診療施設開設届(平成20年9月10日受付)
    • 条例7条2号該当:管理者の郵便番号、住所、診療の業務を行う獣医師の獣医師登録番号、獣医師登録年月日、年齢、エックス線診療に関する経歴、電離放射線漏えいエックス線量測定報告書の測定者名、免許登録番号、作業主任者の氏名、免許登録番号及び管理責任者の氏名
      適用理由:個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるため
    • 条例7条3号該当:届出者の廃止理由及び遅延理由
      適用理由:当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
    • 条例7条4号該当:届出者、電離放射線漏えいエックス線量測定報告書の管理責任者及び測定機関の印影
      適用理由:犯罪の予防に支障が生ずるおそれがあるため

処理経過

平成23年10月21日 開示請求書を収受
平成23年11月7日 公文書の一部開示を決定し通知
平成23年11月8日 一部開示決定に対する異議申立書を収受
平成23年11月15日 諮問書を収受

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