情報公開審査会(新規諮問 第722号)
東京都情報公開審査会の新規諮問
平成24年1月30日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「終業点呼記録簿 ほか」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第722号)
諮問庁
東京都知事(総務局)
処分庁
東京都交通局長
請求及び処分の内容
請求の内容
|
決定
|
非開示理由
|
平成23年○月○日
○○区○○営業所で起きた物損事故に関する
全ての内容の文書
|
一部開示
|
(1)平成23年11月9日付け一部開示決定について
(公文書の件名)
- 点呼記録簿、乗務記録、仕業実績管理情報(○○営業所の平成23年○月○日発生の事故に係る文書)
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
- 運転者の氏名、エリ番、職員番号
個人を特定する情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
- 出庫時間、入庫時間、車両番号
当該情報と他の情報を照合することにより、個人が特定されるおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
- 出勤時間、仕業点呼時間、終業点呼時間、仕業番号
個人を特定する情報、又は他の情報と照合することにより個人が特定されるおそれのある情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
(公文書の件名)
- 事故報告書甲・乙(○○営業所の平成23年○月○日の事故に係る文書)
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
- 運転者の氏名、エリ番、職員番号、年齢、経験年数
個人を特定する情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
- 責任別・区分
現在交渉中の内容であり、公にすることにより、当該交渉事務に関し、支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号)
- 車両番号、点呼時間、出庫時間、保険番号・保険期間
当該情報と他の情報を照合することにより、個人が特定されるおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
- 関係者の氏名、性別、年齢、住所、勤務先
個人を特定する情報、又は他の情報と照合することにより個人が特定されるおそれのある情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
(2)平成24年1月26日付け一部開示決定について
(公文書の件名)
- 交渉記録票
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
- 報告No.、関係者
個人を特定する情報、又は他の情報と照合することにより個人が特定されるおそれのある情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
- 交渉内容のうち契約保険会社担当者の発言・行動
まだ未解決の事故案件であり、当該部分を公にすることにより、今後の交渉に影響が出るおそれがある。また、関係機関との信頼関係を著しく損ない、今後率直な意見や正確な情報や指導を得られなくなるおそれがある。この結果、事故交渉処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため(東京都情報公開条例第7条第6号)
- 交渉内容のうち契約保険会社担当者の名前
個人を特定する情報であり、当該部分を公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
- 交渉内容のうち自動車部の所見
職員の所見・判断情報であり、当該部分を公にすることにより、今後の対応経過において職員がありのままの記録を躊躇することが予測され、記載内容が形骸化するなどにより事実関係の把握が困難となるおそれがある。この結果、今後の業務に関し公正な判断が行えなくなるおそれがあると認められるため(東京都情報公開条例第7条第6号)
- 交渉内容のうち関係者の発言・行動
当該部分のみでは特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
(公文書の件名)
- 事故現場調査書
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
- 運転者の氏名、年齢、経験年数、局番号、登録番号、保険番号、保険期間、前回休みから、エリ番、ダイヤ番号、点呼、出庫
個人を特定する情報であり、又は他の情報と照合することにより、個人が特定されるおそれがあり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
- 責任別
局の判断情報であり、当該部分を公にすることにより、今後適正な判断が行えなくなるおそれがあると認められるため(東京都情報公開条例第7条第6号)
- 関係者の氏名、住所、生年月日、会社名、会社住所
他の情報と照合することにより個人が特定されるおそれのある情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
(公文書の件名)
- 業務引継簿
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
- ダイヤ番号、エリ番、運転者の氏名
個人を特定する情報、又は他の情報と照合することにより、個人が特定されるおそれのある情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
- 関係者の氏名、住所、電話番号、職業
個人を特定する情報、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
|
処理経過
平成23年10月26日 開示請求書を収受
平成23年11月9日 公文書の一部開示決定(1)をし、通知
平成23年12月27日 審査請求書を収受
平成24年1月26日 公文書の一部開示決定(2)をし、通知
平成24年1月30日 諮問書を収受