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平成24年(2012年)3月12日更新

情報公開審査会(新規諮問 第725号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成24年2月6日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「公園施設設置許可申請について」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第725号)

諮問庁

東京都知事(建設局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

○○公園にある
(1)○○(施設名称)
(2)○○(施設名称)
(3)○○(施設名称)
(4)○○(施設名称)及び隣接する建物
(5)○○(施設名称)

  1. (1)~(5)の許可に係る文書のうち、平成19年及び直近の文書の全部
  2. ○○(施設名称)は現在工事中である。工事に係る文書のうち、都と使用者間で交された契約や協定に係る文書の全部

一部開示

(公文書の件名)

  1. 公園施設設置許可申請について
    (1)○○(施設名称)
    ○○東公管第○○号
    (2)○○(施設名称)
    ○○東公管第○○号
  2. 公園施設管理許可について
    (3)○○(施設名称)
    ○○東公管第○○号

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  1. 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    公園設置許可申請書における事業者の担当者氏名は、特定の個人を識別できる情報であるため。
  2. 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
    事業計画書の支出計画書の金額及び各積算内訳書の金額については、本件事業計画に関して当該事業者が創意工夫の上独自に構築したものであり、開示すると当該事業者の事業活動に著しく支障をきたすと認められるため。
  3. 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    印影は偽造されることにより犯罪に使れるおそれがあり、また、見取図における配置内容は犯罪に使用されるおそれがあるため。

処理経過

平成23年11月7日 開示請求書を収受
平成23年11月21日 公文書の一部開示を決定し、通知
平成23年12月22日 異議申立書を収受
平成24年2月6日 諮問書を収受

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