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平成24年(2012年)3月29日更新
平成24年3月1日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「第1205回東京都建築審査会議案第10号の審議において、サービスレベルは従前と変わらない、影響はないという根拠及び一定の理解とは具体的に誰から誰にいつ得られたと報告を受けていたかがわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て(諮問第726号)
東京都知事(都市整備局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
第1205回東京都建築審査会(平成23年7月25日)議案第10号の審議において、1)P.25サービスレベルは従前と変わらない、影響はないという根拠2)P.26一定の理解とは具体的に誰から誰にいつ得られたと報告を○○書記が受けていたのかがわかる文書 |
非開示 |
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず存在しないため。 |
平成23年11月28日 開示請求書を収受
平成23年12月12日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成24年2月13日 異議申立書を収受
平成24年3月1日 諮問書を収受
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