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平成24年(2012年)10月5日更新

情報公開審査会(新規諮問 第747号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成24年7月13日に東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「事情聴取書」ほか5件の非開示決定に対する異議申立て(諮問第747号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

免職3人分H23年度分上記に係る文書一式

非開示

〔公文書の件名〕

  • (1)平成23年○月○日付けの懲戒免職処分
    • ○○の服務事故に関する事情聴取書
    • ○○の服務事故に対する監督責任に関する事情聴取書
  • (2)平成23年○月○日付けの懲戒免職処分
    • ○○の服務事故に関する事情聴取書
    • ○○の服務事故に対する監督責任に関する事情聴取書
  • (3)平成23年○月○日付けの懲戒免職処分
    • ○○の服務事故に関する事情聴取書
    • ○○の服務事故の監督責任に関する事情聴取書

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

  • 服務事故に関し、事実を把握するために聴取した内容であり、開示されることが前提となると、今後、同種の聞き取りを行う際に正確な情報収集や事実の把握が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

処理経過

平成24年1月26日 開示請求書を収受
平成24年3月26日 公文書の非開示を決定し通知
平成24年4月11日 異議申立書を収受
平成24年7月13日 諮問書を収受

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