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平成24年(2012年)11月5日更新

情報公開審査会(新規諮問 第794号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成24年10月17日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「『江戸から東京へ』(教科書)についてのアンケート調査の結果」の一部開示決定及び非開示決定に対する異議申立て(諮問第794号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成23年に全都立高校の教員・生徒対象に行われた「江戸から東京へ」(教科書)についてのアンケート調査の結果

一部開示

平成23年に全都立高校の教員・生徒対象に行われた「江戸から東京へ」(教科書)についてのアンケート調査の結果
(1)教科書アンケート結果

  • 主な自由意見
    【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号該当】
    本アンケート調査は、「江戸から東京へ」の平成24年度版教科書の編集に資するために実施されたものであり、都民等への公表を前提としたものではない。
    当該公文書は、本アンケート調査に係る対象別の回答結果及び主な自由意見をまとめたものである。主な自由意見については、「その他、教科書に対する意見・感想」として自由記述による回答があったものを抜粋したものであるが、当該情報を開示することにより、アンケート対象者の意見・感想が明らかとなり、今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性があるなど、教科書編集作業をはじめとする各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    また、当該情報には、アンケート対象者の思想が多く含まれており、これらの情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

(2)学校別の回答結果

  • 学校名及び課程
    【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号該当】
    当該公文書は、本アンケートの設問項目ごとの回答数を学校別に集約したものである。学校名及び課程を明らかにすることにより、各学校の副校長や回答数が1名である学校の教員個人の具体的な回答内容が特定される。これにより、今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性があるなど、教科書編集作業をはじめとする各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    また、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

非開示

平成23年に全都立高校の教員・生徒対象に行われた「江戸から東京へ」(教科書)についてのアンケート調査の結果
(3)自由意見を集約した文書
【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号該当】
当該公文書は、本アンケート調査において、「その他、教科書に対する意見・感想」として自由記述による回答があったものを集約したものである。当該公文書を開示することにより、アンケート対象者の意見・感想が明らかとなり、今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性があるなど、教科書編集作業をはじめとする各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
また、当該公文書には、アンケート対象者の思想が多く含まれており、これらの情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

処理経過

平成24年7月3日 開示請求書を収受
平成24年7月18日 公文書の一部開示及び非開示を決定し通知
平成24年8月23日 異議申立書を収受
平成24年10月17日 諮問書を収受

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