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平成29年(2017年)2月14日更新

情報公開審査会(新規諮問 第775号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成24年8月31日に東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「学校質問紙回答状況」ほか2件の非開示決定に対する異議申立て(諮問第775号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成20年度全国学力・学力状況調査「発達障害」都の集計結果

非開示

1〔公文書の件名〕

学校質問紙回答状況

〔開示しない理由〕

【情報公開条例第7条第2号該当】

学校質問紙調査には、調査対象となった学校の児童(生徒)に係る質問事項(就学援助を受けている児童(生徒)の割合、日本語指導が必要な児童(生徒)の割合等)が含まれており、当該質問事項に係る回答内容は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため【情報公開条例第7条第6号該当】

学校に対する質問紙調査は、文部科学省が調査対象として抽出した学校に対し行われるものであり、学校における指導方法に関する取組や学校における人的・物的な教育条件の整備の状況等に関する調査である。

当該公文書は、学校質問紙調査における各学校の質問ごとの回答選択肢番号を表した表であるが、これを開示することにより、調査対象となった学校が特定される可能性があり、序列化や過度な競争が生じるおそれや参加校からの今後の調査への協力が得られなくなる等、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

2〔公文書の件名〕

所管学校の調査結果解除パスワード一覧

〔開示しない理由〕

【情報公開条例第7条第2号及び第6号該当】

当該公文書は、調査結果(CD-ROM)の暗号化を解除するためのパスワードの一覧表である。これを開示することにより、調査結果のデータが万が一流出した場合、例えば上記2「学校質問紙回答状況」のように、情報公開条例第7条第2号及び第6号該当により非開示決定した公文書の内容が明らかになるおそれがあるため

3〔公文書の件名〕

抽出対象となった学校に在籍する児童(生徒)に関する調査結果

〔開示しない理由〕

【情報公開条例第7条第2号該当】

該調査に係る回答内容は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

【情報公開条例第7条第6号該当】

児童生徒に対する調査には、教科に関する調査(国語・算数)と質問紙調査の2種類がある。なお、質問紙調査とは、児童生徒を対象に、学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等に関する調査である。

当該公文書は、児童(生徒)調査に係る調査結果について各学校ごとに個人別に表した表であるが、これを開示することにより、各児童(生徒)の詳細な回答内容が明らかとなり、今回調査対象となった学校からの今後の協力が得られなくなる可能性があり、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

処理経過

平成24年5月2日 開示請求書を収受
平成24年6月29日 公文書の非開示を決定し通知
平成24年7月5日 異議申立書を収受
平成24年8月31日 諮問書を収受

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