〔公文書の件名〕
1 平成20年○○月○○日付けの懲戒処分
- (1)東京都公立学校教員の懲戒処分について
- (2)教員の服務事故について(報告)
- (3)東京都公立学校教員の服務事故について(事情聴取)
- (4)東京都公立学校教員の服務事故に関する事情聴取
- (5)~(7)東京都公立学校教員の服務事故について(事情聴取)
- (8)教職員の懲戒処分等について(諮問)
- (9)平成19年度第○○回教職員懲戒分限審査委員会の審査結果について(答申)
2 平成21年○○月○○日付けの懲戒処分
- (1)○○に対する懲戒処分について
- (2)東京都公立学校教職員の服務事故について(報告)
- (3)○○の服務事故について(事情聴取)
- (4)○○の服務事故に関する事情聴取
- (5)教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)
- (6)教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)
〔開示しない部分〕及び〔開示しない理由〕
1 上記1-(1)及び2-(1)の文書のうち起案用紙及び事故概要について
1)〔開示しない部分〕
事故者に関する以下の情報
- 氏名、生年月日、所属及び校務分掌のうち担任する学年・学級
- 事故発生後の対応月日
- 事故の経緯、詳細な状況及び事故者等の言動に関する内容(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき既に公表している情報と同様の内容である部分並びに客観的な事実、一般的な状況及び言動等の記載にとどまる部分を除く。)
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
2)〔開示しない部分〕
事故関係者に関する以下の情報
- 氏名、所属及び生年月日
- 事故の経緯、詳細な状況及び事故関係者の言動に関する内容(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき既に公表している情報と同様の内容である部分並びに客観的な事実、一般的な状況及び言動等の記載にとどまる部分を除く。)
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
3)〔開示しない部分〕
事故者及び事故関係者が特定され得る以下の情報
- 所属校以外の関係学校名、校長及び副校長の氏名、関係教職員の氏名・所属、文書記号・番号、区市町村名、教育長名、公印の印影並びに発生場所及び住所
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
4)〔開示しない部分〕
事故者及び事故関係者からの事情聴取及び聞き取りの内容〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条6号】
- 事情聴取で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため
5)〔開示しない部分〕
校長の所見及び区市町村教育委員会の見解のうち、以下の情報
- 事故者の氏名
- 事故者及び事故関係者の所属に係る情報
- 事故者の言動に関する意見・評価(一般的な表現にとどまる部分を除く。)
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
2 上記1-(1)及び2-(1)の文書のうち、発令通知書(案)及び処分説明書(案)について
〔開示しない部分〕
- 事故者の氏名、所属、生年月日及び処分の理由(東京都教育委員会が公表基準に基づき既に公表している情報と同様の内容である部分を除く。)
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
3 上記1-(1)及び2-(1)の文書のうち、履歴カードの写しについて
〔開示しない部分〕
全部
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
4 上記2-(1)の文書のうち、区市町村教育委員会の内申について
1)〔開示しない部分〕
- 文書記号・番号
- 区市町村教育委員会名
- 事故者の氏名
- 事故者の所属に関する情報
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
2)〔開示しない部分〕
- 当該服務事故に関する所見(一般的な表現にとどまる部分を除く。)
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条6号】
- 開示が前提となると、今後、区市町村教育委員会による率直な意見表明が行われなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
5 上記1-(2)及び2-(2)の文書のうち、起案用紙及び学校経営支援センターの送付文について
〔開示しない部分〕
- 事故者の氏名
- 事故者の所属に関する情報
- 当該校から提出された事故報告書の文書記号・番号
- 学校経営支援センターの担当者の氏名及び電話番号
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
6 上記1-(2)及び2-(2)の文書のうち、事故報告書について
1)〔開示しない部分〕
事故者に関する以下の情報
- 氏名、生年月日、所属及び校務分掌のうち担任する学年・学級
- 事故発生後の対応月日
- 事故の経緯、詳細な状況及び事故者等の言動に関する内容(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき既に公表している情報と同様の内容である部分並びに客観的な事実、一般的な状況及び言動等の記載にとどまる部分を除く。)
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
2)〔開示しない部分〕
事故関係者に関する以下の情報
- 氏名、所属及び生年月日
- 事故の経緯、詳細な状況及び事故関係者の言動に関する内容(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき既に公表している情報と同様の内容である部分並びに客観的な事実、一般的な状況及び言動等の記載にとどまる部分を除く。)
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
3)〔開示しない部分〕
事故者及び事故関係者が特定され得る以下の情報
- 所属校以外の関係学校名、校長及び副校長の氏名、関係教職員の氏名・所属、文書記号・番号、区市町村名、教育長名、公印の印影並びに発生場所及び住所
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
4)〔開示しない部分〕
事故者及び事故関係者からの事情聴取及び聞き取りの内容
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条6号】
- 事情聴取で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため
5)〔開示しない部分〕
校長の所見及び区市町村教育委員会の見解のうち、以下の情報
- 事故者の氏名
- 事故者及び事故関係者の所属に係る情報
- 事故者の言動に関する意見・評価(一般的な表現にとどまる部分を除く。)
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
7 上記1-(3)から(7)までの文書並びに2-(3)及び(4)の文書について
1)〔開示しない部分〕
事故者、事故関係者及び事故者の所属校の校長に関する以下の情報
【東京都情報公開条例第7条2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
2)〔開示しない部分〕
事故者、事故関係者及び事故者の所属校の校長に対して行った事情聴取の内容の全て
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
【東京都情報公開条例第7条6号】
- 事情聴取で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため
8 上記1-(8)及び(9)の文書並びに2-(5)及び(6)の文書について
〔開示しない部分〕
- 処分・措置対象者の所属、職名及び氏名
- 事故の種類
- 処分・措置
- 処分・措置(事務局案)
- 結果
【東京都情報公開条例第7条2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
【東京都情報公開条例第7条6号】
- 服務事故に関する検討の段階での処分措置に係る案であり、最終決定していない案が開示されることとなると、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため
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