情報公開審査会(新規諮問 第783号)
東京都情報公開審査会の新規諮問
平成24年8月31日に東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「平成23年4月8日付23教人職第○○号」ほか21件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第783号)
諮問庁
東京都教育委員会
請求及び処分の内容
請求の内容
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決定
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非開示理由
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都立学校から提出された教職員に関する事故報告書 H23年度
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一部開示
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〔公文書の件名〕
- 平成23年4月8日付23教人職第○○号
- 平成23年4月11日付23教人職第○○号
- 平成23年5月2日付23教人職第○○号
- 平成23年5月12日付23教人職第○○号
- 平成23年5月16日付23教人職第○○号
- 平成23年5月24日付23教人職第○○号
- 平成23年5月24日付23教人職第○○号
- 平成23年5月26日付23教人職第○○号
- 平成23年5月27日付23教人職第○○号
- 平成23年6月3日付23教人職第○○号
- 平成23年6月3日付23教人職第○○号
- 平成23年6月10日付23教人職第○○号
- 平成23年6月15日付23教人職第○○号
- 平成23年6月16日付23教人職第○○号
- 平成23年6月20日付23教人職第○○号
- 平成23年6月20日付23教人職第○○号
- 平成23年6月21日付23教人職第○○号
- 平成23年6月21日付23教人職第○○号
- 平成23年6月22日付23教人職第○○号
- 平成23年6月28日付23教人職第○○号
- 平成23年6月28日付23教人職第○○号
- 平成23年6月28日付23教人職第○○号
〔開示しない部分〕及び〔開示しない理由〕
1学校経営支援センター及び同センター支所の送付文
〔開示しない部分〕
- 当該校から提出された事故報告書の文書記号・番号
- 事故者の氏名
- 事故者の所属に関する情報
- 学校経営支援センター及び同センター支所の担当者の氏名及び電話番号
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
2事故報告書
1)〔開示しない部分〕
事故者に関する以下の情報
- 氏名
- 生年月日
- 所属に関する情報
- 自宅の住所
- 教科(別紙1の整理番号1及び2の対象文書に限る。)
- 職名(別紙1の整理番号14の対象文書に限る。)
- 校務分掌のうち、担任する学年・学級及び一般的な名称以外のもの
- 事故の発生月日
- 事故発生後の対応月日
- 事故の詳細な状況、事故後の対応措置及び事故者の言動に関する内容(客観的な事実、一般的な状況及び言動等の記載にとどまる部分を除く。)
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
2)〔開示しない部分〕
監督者(校長、副校長等)に関する以下の情報
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
3)〔開示しない部分〕
事故関係者に関する以下の情報
- 氏名
- 生年月日
- 年齢
- 所属(学校名、学年、学級等)
- 職業
- 自宅、勤務先等の住所
- 事故の詳細な状況及び事故関係者の言動に関する内容(客観的な事実、一般的な状況及び言動等の記載にとどまる部分を除く。)
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
4)〔開示しない部分〕
事故者及び事故関係者から事情聴取等で聞き取った内容
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第6号】
- 事情聴取で話した内容が公にされるとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため
5)〔開示しない部分〕
校長の所見
- 事故者の所属・氏名
- 事故者の行為に関する見解(服務規律の確保に関する一般的な指導内容並びに事故者及び監督者の身分取扱いに関する見解等のうち一般的な表現の部分を除く。)
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
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処理経過
平成24年4月9日 開示請求書を収受
平成24年6月8日 公文書の一部開示を決定し通知
平成24年7月5日 異議申立書を収受
平成24年8月31日 諮問書を収受