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平成25年(2013年)1月9日更新

情報公開審査会(新規諮問 第795号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成24年10月23日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問第795号「医薬品等の製造販売承認に関する照会及びその回答」の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

医薬品等の製造販売承認に関する照会及びその回答
品目名:○○

一部開示

【公文書の件名】

  1. 平成23年4月22日付照会事項回答書
  2. 平成23年5月27日付照会事項回答書
  3. 平成23年6月7日付疑義照会
  4. 平成23年6月21日付照会事項回答書
  5. 平成23年7月15日付「○○」申請関連資料の修正内容書
  6. 平成23年9月7日付文書
  7. 平成23年9月20日付○○照会事項回答書
  8. 平成23年9月22日付○○資料提出の件
  9. 平成23年10月6日付確認事項回答書
  10. 平成23年10月13日付文書

【開示しない部分及び理由】

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    1、3、6、7、8、10のうち、担当者名及びメールアドレスは、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第2号及び第4号に該当
    1、6、7、8のうち、個人印は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、また公にすることにより、印影の偽造等の犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
    1、6、7、8、10のうち、電話番号及びファクス番号は、当該法人が公にしていない連絡先であり、当該情報を明らかにすることにより、悪意ある第三者に悪用されるおそれがあり、当該法人の事業運営上の地位が損なわれるため。
    1から10のうち、回答内容、照会内容、修正内容、文書の件名及び内容、添付資料、提出資料名並びに確認事項は、製造方法、試験内容、規格、製品の特性などを推測することができる情報で、公にすることにより当該法人の商品開発等の競争上の地位が損なわれると認められるため。
    2のうち、添付資料(証明書名除く)は、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    1、3、6、7、8、10のうち、都の担当者名は、医薬品の製造販売に関する審査を行っている担当が明らかになることにより、その者に対する干渉等、今後の審査において適正な業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    1、2、4、5、7、8、9のうち、受付番号は、医薬品の製造承認に係るシステムを取り扱っている者のみが扱い得る情報であり、当該情報を明らかにすることにより製造承認に係る情報の管理に支障を及ぼすおそれがあるため。
    6、9、10のうち、都の担当者メモは、行政運営情報であり、審査に要する項目が明かされることにより、今後の審査において適正な業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成24年8月13日 開示請求書を収受
平成24年9月7日 公文書の一部開示を決定し、通知
平成24年9月26日 異議申立書を収受
平成24年10月25日 諮問書を収受

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