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平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(新規諮問 第835号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

成25年2月28日に東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「学校経営支援組織設置(校務改善)に関するアンケート【小中学校の回答用紙】」ほか2件の非開示決定に対する異議申立て(諮問第835号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

(1)都教委人事部職員課が実施した学校経営支援組織設置に関するアンケートに対する回答を行った小中学校の回答用紙

非開示

〔公文書の件名〕

(1)学校経営支援組織設置(校務改善)に関するアンケート【小中学校の回答用紙】
〔開示しない理由〕

【情報公開条例第7条第6号に該当】

  • 当該アンケートの回答は、各学校の運営状況について個別具体の記載がされており、開示されることが前提となると、同種の調査の際に率直な意見が寄せられず、正確な状況を把握することができなくなるおそれがあり、適正な事務の遂行に支障を来すため
  • 当該アンケートの回答は、校務改善推進会議における検討及び協議に関する情報であって、公にすることにより、正確な事実の把握を困難にし、公正かつ円滑な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあるため

(2)都教委人事部職員課が実施した学校経営支援組織設置に関するアンケートに対する小中学校の回答を職員課が集計したデータ一覧

(3)校務改善推進会議に提出された資料「調査(6月)まとめ」を作成する際に使用されたと想定されるデータ一覧

〔公文書の件名〕

(2)校務改善(回答)一覧…アンケートを集約した文書

(3)校務改善まとめのサマリー…「調査(6月)まとめ」作成作業用文書
〔開示しない理由〕

【情報公開条例第7条第6号に該当】

  • アンケートを集約した文書及び「調査(6月)まとめ」を作成する際の作業用文書は、当該アンケートの回答用紙の内容をそのまま転記したもので、各学校の運営状況について個別具体の記載がされており、開示されることが前提となると、同種の調査の際に率直な意見が寄せられず、正確な状況を把握することができなくなるおそれがあり、適正な事務の遂行に支障を来すため
  • アンケートを集約した文書及び「調査(6月)まとめ」を作成する際の作業用文書は、当該アンケートの回答用紙の内容をそのまま転記したものであり、校務改善推進会議における検討及び協議に関する情報であって、公にすることにより、正確な事実の把握を困難にし、公正かつ円滑な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあるため

処理経過

平成24年9月14日 開示請求書を収受
平成24年10月12日 公文書の非開示を決定し通知
平成24年11月28日 異議申立書を収受
平成25年2月28日 諮問書を収受

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