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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第841号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成25年5月10日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「北足立市場(24)花き棟エレベータ1・2号改修工事に係る見積書」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第841号)

諮問庁

東京都知事(中央卸売市場)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

<件名>
北足立市場(24)花き棟エレベータ1・2号改修工事(平成24年6月11日開札)
<請求文書>
予定価格設定のため業者から入手した下見積書

一部開示決定

〔公文書の件名〕

  • 「予定価格設定のため業者から入手した見積書」

〔開示しない部分及び理由〕

  • 見積書提出者名、見積提出者の所在地、電話及びFAX番号、見積書記号番号、見積書提出者が特定できる製品記号

【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
見積金額は開示しているため、非開示部分が公になると、見積書提出者の見積金額が明らかになり、当該法人の事業活動における競争上の地位が損なわれるおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
非開示部分が公になれば、事業者との信頼関係が損なわれ、今後、見積書作成の協力を得ることが困難になる可能性がある。工事設計の参考情報となる見積書を得られなくなると、適正な積算ができなくなり、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

  • 見積書提出者の印影

【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
偽造等犯罪予防のため

  • 見積書提出者の担当者の印影

【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報であって、特定の個人が特定できるため
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
偽造等犯罪予防のため

処理経過

平成25年2月5日 開示請求書を収受
平成25年3月15日 公文書の一部開示を決定し通知
平成25年4月9日 異議申立書を収受
平成25年5月10日 諮問書を収受

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