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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第843号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

成25年5月21日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問案件

「都立北療育医療センター城北分園(24)改築昇降機設備工事ほか4件に係る見積書等」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第843号)

諮問庁

東京都知事(財務局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

【請求対象案件】

  • 1)都立北療育医療センター城北分園(24)改築昇降機設備工事
    (平成24年7月12日開札)
  • 2)東京都千葉福祉園(24)総合訓練棟昇降機設備改修工事
    (平成24年8月2日開札)
  • 3)都立墨東病院(24)増築及び改修昇降機設備工事
    (平成24年10月29日開札)
  • 4)東京都庭園美術館(24)改築及び改修昇降機設備工事
    (平成24年11月1日開札)
  • 5)東京都足立都税事務所(24)改築昇降機設備工事
    (平成24年12月13日開札)

【請求文書】

  • 予定価格設定のために事業者から入手した見積書
    ※案件毎総額並びに号機毎単価がわかればよく、号機毎の機器及び工事明細は不要・予定価格調書・エレベータの基本仕様、付加仕様、意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書及び図面
    ※上記に直接関係のない工事区分表、工事特記仕様書、建物配置図、平面図及び立面図は不要
    ※エレベータの電気意匠品(操作盤、インジケータ、ボタン等)の意匠図面も不要

一部開示

公文書の件名及び開示しない部分

予定価格設定のため事業者から入手した見積書

  • 見積番号、住所、商号等法人の情報に関する部分、印影、品名、単価及び金額(総額は開示)

【東京都情報公開条例7条3号該当】
法人の保有する販売上の情報であり、開示することにより当該法人の事業活動が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例7条6号該当】
法人情報を開示することは、事業者との信頼関係が損なわれ、今後、見積書作成の協力を得られることが困難になる可能性があるため

  • 担当者個人の印影

【東京都情報公開条例7条4号該当】
偽造等による犯罪予防のため

  • 担当者名

【東京都情報公開条例7条2号該当】
公表していない個人に関する情報のため

予定価格調書(登録時起案本文)

  • 最低制限価格

【東京都情報公開条例7条6号該当】
最低制限価格は、適正な入札を実施し、不適切な入札者を排除する目的のために設定しているもので、開示することで契約事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

エレベータの基本仕様、付加仕様、意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書及び図面

  • 製品番号等法人が特定できる部分

【東京都情報公開条例7条6号該当】
公にすることで、積算過程等行政運営上の情報に支障をきたすおそれがあるため。

本件異議申立ては、一部開示決定の非開示部分のうち、「予定価格設定のため事業者から入手した見積書」における事業者名並びに3)及び5)に係る「予定価格設定のため事業者から入手した見積書」における号機毎単価の開示を求めるものである。

処理経過

平成25年2月5日 開示請求書を収受
平成25年3月27日 公文書の一部開示を決定し通知
平成25年4月9日 異議申立書を収受
平成25年5月21日 諮問書を収受

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