情報公開審査会(新規諮問 第848号)
東京都情報公開審査会の新規諮問
平成25年6月24日に東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問件名
「警視庁交通安全教育センター(24)改築昇降機設備工事に係る文書」ほか4件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第848号)
諮問庁
東京都公安委員会
処分庁
警視総監
請求及び処分の内容
請求の内容
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決定
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非開示理由
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〈対象案件〉
- (1)警視庁交通安全教育センター(24)改築昇降機設備工事
(平成24年8月6日開札)
- (2)警視庁昭島警察署庁舎昇降機設備改修工事
(平成24年11月12日開札)
- (3)警視庁板橋警察署別館昇降機設備改修工事
(平成24年11月28日開札)
- (4)警視庁野方庁舎(仮称)(24)新築昇降機設備工事(その2)
(平成25年1月21日開札)
- (5)警視庁大塚警察署庁舎(24)改築昇降機設備工事
(平成25年1月31日開札)
〈請求文書〉
- (1)予定価格設定の為に業者から入手した下見積もり書
- (2)登録時起案本文
- (3)入札経過調書
- (4)エレベータの基本仕様・付加仕様・意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書・図面
- (5)警視庁作成の工事設計内訳書(種目別/科目別/中科目別/細目別内訳)
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一部開示
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〈公文書の件名〉
- (1)警視庁交通安全教育センター(24)改築昇降機設備工事
- (2)警視庁昭島警察署庁舎昇降機設備改修工事
- (3)警視庁板橋警察署別館昇降機設備改修工事
- (4)警視庁野方庁舎(仮称)(24)新築昇降機設備工事(その2)
- (5)警視庁大塚警察署庁舎(24)改築昇降機設備工事
に係る
- 見積書
- 入札経過調書
- 積算内訳書
- 登録時起案本文〈開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由〉
- (1)警察職員の印影
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
- (2)最低制限価格(入札書比較価格)
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
公にすることにより、今後の入札に係る最低制限価格が高い精度で推測されるなど、入札や契約等に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
- (3)法人の印影
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
- (4)見積書の住所、部署名、電話番号、FAX番号
【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
公にすることにより、法人の事業活動を行う上での内部管理に係る情報が明らかになるなど、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
- (5)法人担当者の氏名、メールアドレス
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
- (6)法人担当者の印影
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
- (7)見積書の上記以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
公にすることにより、法人の事業活動を行う上での内部管理に係る情報が明らかになるなど、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
公にすることにより、法人の経営方針等が推測されることとなり、その結果、契約等に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
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処理経過
平成25年2月5日 開示請求書を収受
平成25年4月4日 公文書の一部開示を決定し、通知
平成25年5月1日 審査請求書を収受
平成25年6月24日 諮問書を収受