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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第845号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成25年6月3日に東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「児童虐待に係る通報書(直近から5人分)」ほか2件の非開示決定に対する異議申立て(諮問第845号)

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  • 児童虐待に係る通報書(直近から5人分)
  • 児童虐待に係る受理会議(直近から5人分)
  • 児童虐待に係るケース会議記録(直近から5人分)

非開示

〔公文書の件名〕

  • 児童虐待に係る通報書(直近から5人分)

〔開示しない理由〕

  • (1)児童虐待に係る通報については、職員は児童虐待防止法7条の規定により、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならないとされており、本件請求に係る公文書に記載された通報者を特定できる情報については、条例7条1号に該当する情報であるため
  • (2)通報の内容は、個人に関する情報であり特定の個人を識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであり、条例7条2号に該当する情報であるため
  • (3)当該情報を開示することにより、通報者と児童相談所の信頼関係に支障をきたし、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例7条6号に該当する情報であるため

〔公文書の件名〕

  • 児童虐待に係る受理会議(直近から5人分)
  • 児童虐待に係るケース会議記録(直近から5人分)

〔開示しない理由〕

  • (1)受理会議及びケース会議については、個人に関する情報であり特定の個人を識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであり、条例7条2号に該当する情報であるため
  • (2)受理会議及びケース会議については、児童相談所の評価・判断の情報であり、当該情報を開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例7条6号に該当する情報であるため

処理経過

平成24年8月15日 開示請求書を収受
平成24年8月29日 公文書の非開示を決定し通知
平成24年10月1日 異議申立書を収受
平成25年6月3日 諮問書を収受

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