情報公開審査会(新規諮問 第856号)
東京都情報公開審査会の新規諮問
平成25年8月28日に東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問案件
「都立小平高等学校(24)昇降機設備改修工事ほか5件に係る見積書等」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第856号)
諮問庁
東京都知事(財務局)
請求及び処分の内容
請求の内容
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決定
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非開示理由
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【請求対象案件】
- 1)都立小平高等学校(24)昇降機設備改修工事
(平成25年2月7日開札)
- 2)都立飛鳥高等学校(24)昇降機設備改修工事
(平成25年2月7日開札)
- 3)都立葛飾野高等学校(24)昇降機設備改修工事
(平成25年2月21日開札)
- 4)都立南多摩高等学校(24)昇降機設備改修工事
(平成25年2月21日開札)
- 5)都立世田谷泉高等学校(24)昇降機設備改修工事
(平成25年2月28日開札)
- 6)都立足立高等学校(24)改修及び改築昇降機設備工事
(平成25年3月7日開札)
【請求文書】
- 予定価格設定のために業者から入手した見積書
※案件ごと総額及び号機ごと単価がわかればよい。(号機ごとの機器及び工事明細は不要)
- 予定価格調書
- 入札経過調書
- エレベータの基本仕様、付加仕様、意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書及び図面
※上記に直接関係のない工事区分表、工事特記仕様書、建物配置図、平面図及び立面図は不要
※エレベータの電気意匠品(操作盤、インジケータ、ボタン等)の意匠図面も不要
- 都作成の工事設計内訳書(種目別・科目別・中科目別・細目別内訳)
<エレベータ改修工事の場合>
- 改修工事の内容、特に新規手配機器と既設流用機器の区分が分かる文書及び図面
- 既設エレベータのメーカー名が分かる文書(電子メールでメーカー名を連絡頂くのでもよい)
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一部開示
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公文書の件名及び開示しない部分
予定価格設定のため業者から入手した見積書
【東京都情報公開条例7条2号該当】
特定の個人を識別することができる情報であるため
【東京都情報公開条例7条4号該当】
偽造等による犯罪予防のため・見積書提出者の印影
【東京都情報公開条例7条4号該当】
偽造等による犯罪予防のため
- 法人名が特定できる部分(法人のロゴマーク、建設業許可番号、見積番号、法人名、住所、代表者名、電話番号、ファクス番号、支店名等、営業所名等、「品名及び仕様」又は「摘要」等のうち法人名が特定できる部分及び様式の番号)
【東京都情報公開条例7条3号該当】
法人情報を公にすることにより、別途開示されている見積書の総額の部分と合わせ競合他社等に知られることとなる。その結果、他社が東京都から得た見積書を価格交渉の資料としたり、東京都から得た見積書を参考に他社が自らの見積りを調整し、営業戦略上優位に立つ可能性があることから、提出者の競争上又は運営上の地位が損なわれると認められる情報であるため
【東京都情報公開条例7条6号該当】
本件情報を開示することにより、事業者から見積書提出の協力を得ることが困難となり、単価設定に必要な参考情報が欠如する。その結果、単価について適正な積算としがたい事態となることから、事務の適正な執行に支障を来たすおそれがあるため
【東京都情報公開条例7条3号該当】
法人における価格体系及び価格構成並びに個別の価格設定の概要が推測されることとなる情報である。これらの情報が競合他社等に提供されると、他社が東京都から得た見積書を価格交渉の資料としたり、東京都から得た見積書を参考に他社が自らの見積りを調整し、営業戦略上優位に立つ可能性があることから、法人はその後の事業活動において不利な立場に置かれることとなるため
【東京都情報公開条例7条6号該当】
本件情報を開示することにより、事業者から見積書提出の協力を得ることが困難となり、単価設定に必要な参考情報が欠如する。その結果、単価について適正な積算としがたい事態となることから、事務の適正な執行に支障を来たすおそれがあるため
予定価格調書(登録時起案本文)
【東京都情報公開条例7条6号該当】
適正な入札を実施し、不適切な入札者を排除する目的のために設定しているものであることから、開示することで適正な入札に支障を来たすおそれがあるため
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処理経過
平成25年4月3日 開示請求書を収受
平成25年5月31日 公文書の一部開示を決定し通知
平成25年6月27日 異議申立書を収受
平成25年8月28日 諮問書を収受