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平成29年(2017年)2月5日更新

情報公開審査会(新規諮問 第861号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成25年9月11日に東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「平成24年5月11日から平成25年5月10日までの間に警視庁で受けた相談のうち、○○、○○犯罪、○○被害、○○の言葉が入っている生活安全相談処理結果表」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第861号)

諮問庁

東京都公安委員会(警視総監)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成24年5月11日から平成25年5月10日までの間に警視庁で受けた相談のうち、○○、○○犯罪、○○被害、○○の言葉が入っている生活安全相談処理結果表

非開示(存否応答拒否)

  • 公文書の件名
    平成24年5月11日から平成25年5月10日までの間に警視庁で受けた相談のうち、○○、○○犯罪、○○被害、○○の言葉が入っている生活安全相談処理結果表
  • 開示しない部分及び理由
    東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。
    本件開示請求は、特定期間内に警察で受理した生活安全相談処理結果表のうち、特定の相談内容を指定した請求であり、本件開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号、第4号及び第6号に規定する情報を開示することとなるため、同条例10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
    (1)東京都情報公開条例第7条第2号該当性
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報を開示することとなるため。
    (2)東京都情報公開条例第7条第4号該当性
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の期間若しくは特定の個人が行った特定の内容に係る相談の有無等が明らかとなり、その結果、捜査の端緒や捜査情報の入手の有無等が明らかとなり、犯罪を企図する者等の逃亡、証拠隠滅などの対抗措置が図られるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    (3)東京都情報公開条例第7条第6号該当性
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の期間若しくは特定の個人が行った特定の内容に係る相談の有無等が明らかとなり、その結果、秘密を守るという相談者との信頼関係が損なわれ、相談者が今後の相談を躊躇するなど、警察が行う生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成25年5月10日 開示請求書を収受
平成25年5月24日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成25年6月25日 審査請求書を収受
平成25年9月11日 諮問書を収受

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