情報公開審査会(新規諮問 第865号)
東京都情報公開審査会の新規諮問
平成25年10月24日に東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問案件
「北足立市場(24)花き棟エレベータ1・2号改修工事に係る主要資材発注予定報告書」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第865号)
諮問庁
東京都知事(中央卸売市場)
請求及び処分の内容
請求の内容
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決定
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非開示理由
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【請求対象案件】
- (1)北足立市場(24)花き棟エレベータ1・2号改修工事
(平成24年6月11日開札)
【請求文書】
- 納入された昇降機設備の主要機器の製
造メーカーがわかる文書
(主要資材発注予定表等)
*主要機器名は、巻上モーター、巻上機、制御盤、調速機、非常止め、ガイドレール、緩衝器、かご枠(床)、かごドア装置、かご室、三方枠、乗場の戸、かご操作盤、乗場ボタン、インジケータ
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一部開示
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公文書の件名及び開示しない部分
主要資材発注予定報告書
【東京都情報公開条例7条2号該当】
個人に関する情報で、特定の個人が特定できるため。
【東京都情報公開条例7条3号該当】
昇降機設備工事は、性能を指定し発注するものである。事業者は、様々な部品を組合せ一体として性能を発揮するよう昇降機を設計しており、設計に当たっては、独自の技術力及びそれまでの設計、試験、保守等から得たノウハウを駆使している。
また、事業者は部品の調達のため、営業力を駆使して調達ルートを構築し、一定の基準を満たした、より性能の良い部品を、できるだけ安価に調達することで利益を上げる努力をしていることから、これらのノウハウ等は事業者が培ってきた成果である。
よって、事業者が提出した、主要資材発注予定報告書の別紙主要資材発注予定表に記載された主要資材の製作者名は、事業者の独自の昇降機製造技術及び部品調達のノウハウに係る秘密情報である。
このことから、本件非開示情報を開示することにより、特定の事業者の昇降機製造に係る秘密情報を同業他社に与えることになり、事業者の営業利益が圧迫されるなど、事業運営上の地位が損なわれると認められる。
ただし、同じ昇降機設備工事を行う事業者であっても、それぞれの経営方針や営業戦略により、情報開示に対する考え方も事業者により異なるため、事業者において支障のないものは開示する。
【東京都情報公開条例7条6号該当】
主要資材発注報告書は、東京都が受注者である事業者に対し、昇降機製作に着手する前に提出を義務付けている。
この報告書は、あらかじめ使用部品を把握し、例えば事故のあったメーカーにより製作された部品が含まれているか否かを確認する等のための資料である。
また、この確認の結果によっては、事業者に部品メーカーの変更を申し入れるなど、より安全な昇降機設備を完成させることができる。
しかし、これらを開示した場合、今後、事業者は主要資材発注予定報告書を提出する際、公開されることを前提として、経営方針等が推測されないように記載する内容を操作したり、大まかな記載にする可能性がある。
その結果、使用部品を正確に把握し、確認することができなくなる等、工事施工の適正な遂行に支障を及ぼすものであると認められる。・現場代理人印影、監理業務受託者担当者印影
【東京都情報公開条例7条4号該当】
偽造等犯罪の予防のため。
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処理経過
平成25年7月12日 開示請求書を収受
平成25年8月30日 公文書の一部開示を決定し通知
平成25年9月27日 異議申立書を収受
平成25年10月24日 諮問書を収受