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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第873号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成25年12月3日に東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「警視庁多摩総合庁舎昇降機設備改修工事に係る主要資材発注予定報告書」ほか3件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第873号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

〔対象案件〕

  • (1)警視庁多摩総合庁舎昇降機設備改修工事
  • (2)警視庁航空隊江東飛行センター(23)改築昇降機設備工事
  • (3)警視庁交通安全教育センター(24)改築昇降機設備工事
  • (4)警視庁板橋警察署別館昇降機設備改修工事

〔請求文書〕

納入された昇降機設備の主要機器の製造メーカーが分かる文書(例.主要資材発注予定表)

一部開示

〔公文書の件名〕

  • (1)警視庁多摩総合庁舎昇降機設備改修工事
  • (2)警視庁航空隊江東飛行センター(23)改築昇降機設備工事
  • (3)警視庁交通安全教育センター(24)改築昇降機設備工事
  • (4)警視庁板橋警察署別館昇降機設備改修工事
    に係る主要資材発注予定報告書

〔開示しない部分及び理由〕

  • (1)非開示とした警察職員の印影
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    • 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (2)本部長、現場代理人及び監理業務受託者担当者の氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • (3)現場代理人及び監理業務受託者担当者の印影
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    • 公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (4)法人の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    • 公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (5)別紙主要資材発注予定表のうち非開示と
    した部分
    【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
    • 公にすることにより、法人の事業活動を行う上での内部管理に係る情報が明らかとなるなど、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

処理経過

平成25年7月12日 開示請求書を収受
平成25年8月27日 公文書の一部開示を決定し通知
平成25年9月30日 審査請求書を収受
平成25年12月3日 諮問書を収受

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