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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第878号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成26年1月22日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「建築物調書」ほか2件の一部開示決定及び「土地区画整理事業の施行に伴う移転資金貸付けに関する文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て(諮問第878号)

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

東京都市計画事業瑞江駅西部土地区画整理事業の生活再建に伴い、公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例に基づく貸付けに関し、特定土地に関わる公文書の開示を求める。

  1. 建物の現況構造と規模及び居住者状況の概要調書
  2. 「建築確認申請合議の受付添付書類」及び「建築確認申請書に合議した旨の決裁文書」

一部開示

<公文書の件名>

  • (1)建築物調書
  • (2)家族人員申告書
  • (3)許可申請書及び添付書類
    • ア 許可申請書
    • イ 仮換地案内図
    • ウ 新築工事設計図
    • エ 委任状
    • オ 土地使用同意書
    • カ 仮換地明細図

<非開示部分及び理由>

(1)について

  • 電話番号
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 家族数、等級
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

(2)について

  • 申告者の性別、年齢及び住民票登録の有無、家族に関する情報
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等による犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

(3)について

  • アのうち、申請者の住所(a)、印影(b)
  • イのうち、印影(b)
  • ウのうち、印影(b)
  • エのうち、受任者の情報、委任者の住所(a)、印影(b)
  • オのうち、印影(b)

(a):【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

(b):【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、偽造等による犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

3 「貸付金申込書の受付台帳」と「貸付審査会に提出する旨の決裁文書及び貸付申込書(控)」
4 ○○を○○の債務者にした第一区画整理事務所の、「貸付金申込書に債務者として(貸付審査会に)提出した根拠の決裁書類」

非開示
(存否応答拒否)

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。
【東京都情報公開条例第7条第2号適用】
開示請求のあった文書の存否を明らかにすることで、特定の個人を識別できる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがある情報を開示することとなるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号適用】
区画整理事業に伴い実施機関が移転資金を貸し付けた者に係る情報を公にすることで、その者と実施機関との信頼関係を損ね、区画整理事業の進展に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成25年11月13日 開示請求書を収受
平成25年12月3日 公文書の一部開示及び非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成25年12月26日 異議申立書を収受
平成26年1月22日 諮問書を収受

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