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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第879号)

東京都情報公開審査会諮問の新規諮問

平成26年1月29日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「相談をたらい回しにした○○警察署の署長、副署長、課長及び職員の人事記録」の非開示決定(不存在)ほか4件に対する審査請求(諮問第879号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成25年○月○日に、○○警察署管内で発生した殺人事件について(別紙マスコミ報道の事件)

  • 1)○○警察署で相談を受けた人の氏名と経歴、その直属上司である署長、副署長、課長の氏名と経歴が分かる文書。
  • 2)△△警察署が、○○警察署に相談する際に、たらい回しした職員の氏名と経歴及び、その職員の直属の上司である署長、副署長、課長の氏名と経歴が分かる文書

非開示
(全部非開示)
非開示
(不存在)

〔公文書の件名〕

(1) 平成25年○月○日に、○○警察署管内で発生した殺人事件について(別紙マスコミ報道の事件)○○警察署で相談を受けた平成25年○月○日に、○○警察署管内で発生した殺人事件について(別紙マスコミ報道の事件)○○警察署で相談を受けた職員の人事記録
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】

  • 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

  • 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保等に支障を及ぼすおそれがあるため。

〔公文書の件名〕

(2) 平成25年○月○日に、○○警察署管内で発生した殺人事件について(別紙マスコミ報道の事件)○○警察署で相談を受けた○○警察署長○○の人事記録

(3) 平成25年○月○日に、○○警察署管内で発生した殺人事件について(別紙マスコミ報道の事件)○○警察署で相談を受けた○○警察署副署長○○の人事記録

(4) 平成25年○月○日に、○○警察署管内で発生した殺人事件について(別紙マスコミ報道の事件)○○警察署で相談を受けた○○警察署生活安全課長○○の人事記録
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

  • 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保等に支障を及ぼすおそれがあるため。

〔公文書の件名〕

(5) 平成25年○月○日に、○○警察署管内で発生した殺人事件について(別紙マスコミ報道の事件)○○警察署で相談を受けた平成25年○月○日に、○○警察署管内で発生した殺人事件について(別紙マスコミ報道の事件)2)△△警察署が、○○警察署に相談する際に、たらい回しした職員の氏名と経歴及び、その職員の直属の上司である署長、副署長、課長の氏名と経歴が分かる文書
〔開示しない理由〕

  • 当該開示請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず、存在しない。

処理経過

平成25年10月16日 開示請求書を収受
平成25年10月31日 公文書の非開示を決定し通知
平成25年11月12日 審査請求書を収受
平成26年1月29日 諮問書を収受

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