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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第881号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成26年2月25日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「都営狛江アパートコンクリート強度等調査業務委託報告書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第881号)

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  1. 東京都住宅供給公社住宅営繕部住宅営繕課都営耐震係(担当 ○○)が、9月20日(金曜)付けで実施した、都営狛江アパート15号棟コンクリート強度等調査(コア抜き作業等)実施に係わる全記録(具体的作業経過、使用薬剤、写真等含む)(東京都内担当 ○○)
  2. 今回同アパート中15号棟のみ実施の必要を示す意見他記録(同プロジェクト等文書含む)

一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  • (1)都営狛江アパート(15号棟)コンクリート強度等調査業務委託報告書
    • 試験機関の印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      公にすることにより、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • 試験機関及び受託機関の担当者氏名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      個人に関する情報で特定の個人を識別できるため。
    • 自治会説明会議事録の決定事項の一部
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      自治会の活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であって、公にすることにより、自治会の運営上の地位が損なわれると認められるため。
  • (2)都営狛江アパート(15号棟)耐震診断調査業務委託報告書
    • 受託機関及び試験機関の担当者氏名
    • 記録写真における作業員の容姿
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      個人に関する情報で特定の個人を識別できるため。
  • (3)都営狛江アパート(1号棟)耐震診断調査業務委託報告書
    • 評定機関及び評定委員会委員長の印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      公にすることにより、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • 受託機関及び試験機関の担当者氏名
      【東京都情報公開条例第7条第2号適用】
      個人に関する情報で特定の個人を識別できるため。

処理経過)

平成25年12月20日 開示請求書を収受
平成26年1月14日 公文書の一部開示を決定し通知
平成26年1月24日 異議申立書を収受
平成26年2月25日 諮問書を収受

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