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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第883号)

東京都情報公開審査会諮問の新規諮問

平成26年2月26日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「○○事件に関して調査した行政文書」の非開示決定に対する審査請求(諮問第883号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

別紙、マスコミ報道に関する事件で警視庁が調査した際の行政文書一切
なお、本件は事件の捜査等の文書でなく、開示することが可能な調査した際の行政文書のことである。

非開示
(全部非開示)

〔公文書の件名〕
○○事件に関して調査した行政文書
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】

  • 公にすることにより、事件捜査における手法や着眼点等が明らかとなり、その結果、捜査活動が阻害され若しくは適正に行われなくなるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

  • 本件請求内容にかかる事件は、警察活動における個別事案の取扱いに関する判断や事実関係についての確認段階であり、非開示部分が公になることで、正確な事実関係の把握を遅延させ、また困難にするなど、各種警察活動の公正かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成25年11月12日 開示請求書を収受
平成25年11月25日 公文書の非開示を決定し通知
平成25年12月3日 審査請求書を収受
平成26年2月26日 諮問書を収受

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