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平成29年(2017年)2月13日更新

情報公開審査会(新規諮問 第889号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成26年5月8日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「訴訟費用負担決定申立事件の決定書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第889号)

諮問庁

東京都知事(総務局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

都知事のするクリーニング師試験解答の情報公開を巡る裁判における訴訟費用の負担決定を求める申立てについて、東京地裁及び東京高裁がそれぞれ出した決定書

一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

(1)平成○○年(○○)第○○号訴訟費用負担決定申立事件の決定書

  • 決定書のうち、事件番号・担当部・基本事件提起日及び終結日・訴訟費用負担決定申立事件の終結日・申立人の住所及び氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 申立書のうち、申立ての日付・申立人の氏名、住所及び電話番号・事件番号、担当部
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 申立書のうち、申立人の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 意見書のうち、事件番号・担当部・基本事件提起日及び終結日・申立人の氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 裁判所書記官の認証が入っている文書のうち、申立事件の終結日・担当部
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

(2)平成○○年(○○)第○○号訴訟費用負担決定に対する抗告事件の決定書

  • 決定書のうち、事件番号・本件抗告事件の終結日・担当部・抗告人の住所及び氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 抗告状のうち、事件番号・本件申立てに係る決定の日付・抗告の日付・担当部・抗告人の氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 抗告状のうち、抗告人の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 意見書のうち、事件番号・担当部・抗告人の氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 裁判所書記官の認証が入っている文書のうち、抗告事件の終結日・担当部
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

(3)平成○○年(○○)第○○号訴訟費用負担決定に対する抗告事件の決定書に対する更正決定書・更正決定のうち、抗告人の住所、氏名・本件抗告事件の事件番号及び決定の日付・本件更正決定の日付・担当部・更正決定の主文のうち、日付に係る記載部分
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

  • 裁判所書記官の認証が入っている文書のうち、抗告事件の終結日・担当部

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

処理経過

平成26年3月16日 開示請求書を収受
平成26年3月28日 公文書の一部開示を決定し通知
平成26年4月11日 異議申立書を収受
平成26年5月8日 諮問書を収受

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