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平成29年(2017年)2月6日更新
平成26年5月8日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「供用開始の保留部分について、いつ供用開始予定であるか書かれた文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て(諮問第890号)
東京都知事(建設局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
昭和40年都告示○○号で都道○○号○○線の一部を除くと記してあるが局長が決裁した内容において供用開始を保留すると記してある道路法では区域決定した区域において供用開始を遅滞なく行わなければならないのに保留とある保留部分について、いつ供用開始予定であるか書かれた文書 |
非開示 |
昭和40年東京都告示第○○号において供用開始区間から除かれた部分について、供用開始予定を記した文書は存在しない。 |
平成26年2月19日 開示請求書を収受
平成26年3月26日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成26年4月7日 異議申立書を収受
平成26年5月8日 諮問書を収受
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