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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第892号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成26年5月28日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「通報書(平成23年○月○日)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第892号)

諮問庁

東京都知事(財務局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

警視庁が東京都に対して発出した、公共事業に暴力団経営支配法人を参加させないよう求める書面(排除を求める書面)。平成22年10月1日から平成25年3月31日までに受け取った書面に限定する。

一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

(1)通報書(平成22年○月○日)

  • 「役職名・氏名等」

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、公にすることで個人の権利利益を害するおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、特定の個人が暴力団に関係のあることが明らかとなり、今後の暴力団捜査活動に支障を及ぼし、特定の個人の生命、身体、財産への不法な侵害を招くおそれがあるなど、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
公にすることにより、業者と暴力団のつながりについて、適切な事実関係の把握が困難となり、都の契約からの暴力団の排除が十分に達成されなくなるなど、適切な契約事務の遂行に支障を来すおそれがあるため。

(2)通報書(平成23年○月○日)

(3)通報書(平成24年○月○日)・「受付番号」

  • 「所在地」
  • 「商号又は名称」
  • 「代表者」
  • 「役職名・氏名等」
  • 「通報及び排除要請理由」のうち、商号

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、公にすることで個人の権利利益を害するおそれがあるため。【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
公にすることにより、既に排除措置を解除したにもかかわらず、特定の業者が過去に暴力団と関係のあったことが明らかとなり、業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号適用】
公にすることにより、業者と暴力団のつながりについて、適切な事実関係の把握が困難となり、都の契約からの暴力団の排除が十分に達成されなくなるなど、適切な契約事務の遂行に支障を来すおそれがあるため。

※公文書(1)については異議申立ての対象となっていない。

処理経過

平成26年4月17日 開示請求書を収受
平成26年4月28日 公文書の一部開示を決定し通知
平成26年5月12日 異議申立書を収受
平成26年5月28日 諮問書を収受

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