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平成29年(2017年)2月5日更新

情報公開審査会(新規諮問 第904号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成26年7月18日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「平成25年行政書士試験について出題ミスがあった場合に、受験生として行政書士試験を公正に受ける権利が侵害されないようにできることを示した文書」ほか3件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て(諮問第904号)

諮問庁

東京都知事(総務局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成25年行政書士試験について出題ミスがあった場合に、受験生として行政書士試験を公正に受ける権利が侵害されないようにできることを示した文書

  1. 受験後合否発表前に出題ミスが発覚した場合
  2. 合否発表後に出題ミスが発覚した場合

非開示
(不存在)

都は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任しているため、都では試験問題の作成及び採点を行っていない(同法第4条第3項)。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず、存在しない。

平成26年行政書士試験について出題ミスがあった場合に、受験生として行政書士試験を公正に受ける権利が侵害されないようにできることを示した文書

  1. 受験後合否発表前に出題ミスが発覚した場合
  2. 合否発表後に出題ミスが発覚した場合

平成24年度行政書士試験問16の出題ミスが職権で救済されているのに、平成25年の問44、問45の当然無効である出題ミスが職権で救済されないことが行政行為の不平等でないことを示す文書

非開示
(不存在)

都は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任している。そのため、都では試験問題の作成及び採点を行っておらず(同法第4条第3項)、また、その採点処理については同法第4条の7に基づき、指定試験機関に選任された試験委員が厳正を保持し、不正の行為のないように行うとされている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

今年度都立高校入試試験の結果についての処分(都立高等学校入学選抜学力検査の採点処分)が採点ミスを理由に救済されているのに、東京都を行政庁とする平成25年度行政書士試験の結果についての処分が出題ミスを理由に救済されないことが行政行為の不平等でないことを示す文書

処理経過

平成26年6月3日 開示請求書を収受
平成26年6月5日 開示請求書を収受
平成26年6月17日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成26年6月19日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成26年6月25日 異議申立書を収受
平成26年7月18日 諮問書を収受

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