情報公開審査会(新規諮問 第902号)
東京都情報公開審査会の新規諮問
平成26年7月17日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問件名
「学校法人○○ 要請概要」ほか6件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第902号)
諮問庁
東京都知事(生活文化局)
請求及び処分の内容
請求の内容
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決定
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非開示理由
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学校法人○○ないし○○会議と東京都生活文化局私学部との2009年から2010年における話合いに使用した資料及び話合いの記録文書、及び話合いに関する都での検討文書、並びにそれらの資料、記録文書及び検討文書に関連する文書(ただし、学校法人○○から提出されたものを除く。)
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一部開示
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<公文書の件名、非開示部分及び理由>
1 平成22年○月○日付「学校法人○○要請概要」
- (1)事務長名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
- (2)都側伝達内容及び要請概要
【東京都情報公開条例第7条第3号及び第6号該当】
公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。また、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)
2 平成22年○月○日付「○○関係者の来庁記録」
- (1)事務長名及び事務長以外の法人側の出席者名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
- (2)6行目から最後まで
【東京都情報公開条例第7条第2号、第3号及び第6号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(第2号)。また、公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。さらに、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)
3 平成22年○月○日付「私学部が学校法人○○に対する対応記録」
- (1)事務長名及びそれ以外の法人側の出席者名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
- (2)対応の趣旨及び当日の状況
【東京都情報公開条例第7条第2号、第3号及び第6号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(第2号)。また、公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。さらに、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)
- (3)4枚目(日付及び職員の職氏名を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第3号及び第6号該当】
公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。また、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)
4 平成22年○月○日付「私学部が学校法人○○に対する対応記録」
- (1)事務長名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
- (2)対応の趣旨及び対応の状況
【東京都情報公開条例第7条第2号、第3号及び第6号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(第2号)。また、公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。さらに、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)
5 平成22年○月○「日付「学校法人○○申入れ内容」
- (1)事務長名及びそれ以外の法人側の出席者氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
- (2)要請日時等の2行目以降及び詳細内容
【東京都情報公開条例第7条第2号、第3号及び第6号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(第2号)。また、公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。さらに、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)
6 平成22年○月○日付「対応記録(○○学園関係)」
- (1)事務長名及びそれ以外の法人側の出席者氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
- (2)概要及び備考
【東京都情報公開条例第7条第3号及び第6号該当】
公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。また、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)
7 平成22年○月○日付「学校法人○○からの電話対応メモ(平成22年○月○日(○))電話の概要
【東京都情報公開条例第7条第3号及び第6号該当】
公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。また、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)
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処理経過
平成26年4月22日 開示請求書を収受
平成26年5月16日 公文書の一部開示を決定し通知
平成26年6月10日 異議申立書を収受
平成26年7月17日 諮問書を収受