情報公開審査会(新規諮問 第917号)
東京都情報公開審査会の新規諮問
平成26年9月29日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問件名
「○○マンションに係る工事整備対象設備等着工届出書」ほか18件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第917号)
諮問庁
東京都知事(東京消防庁)
請求及び処分の内容
請求の内容
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決定
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非開示理由
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- ○○マンション(建築敷地:○○区○○丁目、延べ面積:○○平方メートル、施工者:株式会社○○)に関する文書(平成26年3月6日以降のもの。工事事務所に係る文書を含む。決裁文書等を含む。)
- ○○区○○丁目○○番地○○、○○、○○(地番)の共同住宅建築計画(建築主:○○)に関する文書(決裁文書等を含む。)
- ○○区立○○小学校の改築等について協議内容がわかる文書(決裁文書等を含む。)
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一部開示
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<公文書の件名、非開示部分及び理由>
- ○○マンション(○○区○○丁目○○番)に係る次の公文書
- (1)工事整備対象設備等着工届出書(避難具)(平成26年○月○日○○小予(着)第○○号)
- (2)打合せ記録(平成26年○月○日)
- (3)打合せ記録(平成26年○月○日)
- (4)打合せ記録(平成26年○月○日)
- (5)○○マンション開発事業者への指導のお願い(平成26年○月○日○○予予第○○号)
- (6)予防部予防課予防係からのFAX(平成26年○月○日)
- ○○マンション(○○区○○丁目○○番)の工事事務所(○○ビル(○○区○○丁目○○番○○号))係る次の公文書
- (1)防火対象物工事等計画届出書(平成26年○月○日○○小予(工)第○○号)
- (2)防火対象物使用開始届出書(平成26年○月○日○○小予(使)第○○号)
- (仮称)○○区○○丁目計画(○○区○○丁目○○番)に係る次の公文書
- (1)事前相談・中間検査等結果報告書(平成24年○月○日)
- (2)事前相談・中間検査等結果報告書(平成25年○月○日)
- (3)事前相談・中間検査等結果報告書(平成25年○月○日)
- (4)事前相談・中間検査等結果報告書(平成25年○月○日)
- (5)消防同意調査書(平成25年○月○日○○高予(同)第○○号)
- (6)事前相談・中間検査等結果報告書(平成25年○月○日)
- (7)消防同意調査書(平成26年○月○日○○高予(同)第○○号)
- (8)消防同意調査書(平成26年○月○日○○高予(同)第○○号)
- (9)事前相談・中間検査等結果報告書(平成26年○月○日、○月○日、○月○日)
- (10)消防同意調査書(平成26年○月○日○○高予(同)第○号)
- ○○区立○○小学校(○○区○○丁目○○番○○号)の増築に係る打合せ記録(平成26年○月○日)
<非開示部分及び理由>
- 氏名、住所、役職、電話番号及びFAX番号
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。
- 電子メールアドレス
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
- 印影
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用されるおそれがあるため。
- 住戸に係る共用部
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、住戸の各室の配置状況を把握することが可能となり、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
- 住戸及び住戸に係る共用部
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、住戸の各室の配置状況を把握することが可能となり、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
- 本文
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
- 打合せ事項
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
- 質疑及び応答事項
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
- 議事
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
- 学校内部の間取り
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、教室の配置状況を把握することが可能となり、学校内部への侵入等の犯罪の実行を容易にするなど、学校関係者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
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処理経過
平成26年6月27日 開示請求書を収受
平成26年8月8日 公文書の一部開示を決定し通知
平成26年8月25日 審査請求書を収受
平成26年9月29日 諮問書を収受