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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第916号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成26年9月29日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「東京都専務的非常勤職員(東京空襲関連資料活用専門員)の募集について」の開示決定及び「東京都専務的非常勤職員(東京空襲関連資料活用専門員)の採用選考の結果について」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第916号)

諮問庁

東京都知事(生活文化局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

東京都平和祈念館(仮)のために寄せられた資料に関して2013~2014年度中に作成・取得した一切の資料(ただし、「東京空襲資料名一覧とその点数」を除く。)

開示決定

〔公文書の件名〕

  • 25生文文第213号「東京都専務的非常勤職員(東京空襲関連資料活用専門員)の募集について」

一部開示決定

  1. 公文書の件名
    • (1)25生文文第257号「東京都専務的非常勤職員(東京空襲関連資料活用専門員)の採用選考の結果について」
    • (2)東京都専務的非常勤職員採用選考(第二次選考)の結果について
    • (3)承諾書
    • (4)東京都専務的非常勤職員雇用更新申込書
  2. 開示しない部分並びに開示しないこととする理由及び適用条例
    • (1)専務的非常勤職員の選考合格者及び補欠者並びに応募した個人の氏名、生年月日(年齢)、現住所、最終学歴、学芸員資格取得年月日、職歴及び連絡先は、個人に関する情報であり、特定の個人が識別できるものであるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
      また、「専務的非常勤職員(東京空襲関連資料活用)の採用選考総括表」のうち、総合判定については、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため、同条例第7条第2号に該当する。
    • (2)あて先の個人の氏名は、個人に関する情報であり、特定の個人が識別できるものであるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
    • (3)承諾者個人の住所、氏名は、個人に関する情報であり、特定の個人が識別できるものであるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
      また、個人の印影については、公にすることにより、偽造等犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、東京都情報公開条例第7条第4号に該当する。
    • (4)更新申込者の氏名(ふりがな)、生年月日、年齢、住所、最終学歴は、個人に関する情報であり、特定の個人が識別できるものであるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
      また、個人の印影については、公にすることにより、偽造等犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、東京都情報公開条例第7条第4号に該当する。

 

処理経過

平成26年7月17日 開示請求書を収受
平成26年7月31日 公文書の開示及び一部開示を決定し通知
平成26年8月28日 異議申立書を収受
平成26年9月29日 諮問書を収受

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