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平成29年(2017年)2月14日更新
平成26年9月11日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「一般財団法人○○が、業務上横領の原因及び経過等について東京都に提出した一連の文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て(諮問第913号)
東京都知事(生活文化局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
一般財団法人○○が東京都に、業務上横領の原因及び経過等を提出している。その一連の一般財団法人○○から東京都に提出した文書 |
非開示 |
東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。 本件開示請求に係る公文書の存否を明らかにすることは、請求内容に記載された事実の発生の有無を明らかにすることとなり、当該法人の信用の低下を招き、事業運営上の地位が損なわれるおそれがあり、条例第7条第3号に該当することから、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで本件開示請求を拒否する。 |
平成26年6月6日 開示請求書を収受
平成26年6月18日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成26年8月13日 異議申立書を収受
平成26年9月11日 諮問書を収受
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