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平成29年(2017年)2月14日更新
平成26年10月22日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「豊洲新市場の物流及び施設運用に関する調査業務委託報告書(平成26年3月)」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第921号)
東京都知事(中央卸売市場)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
豊洲新市場の物流及び施設運用に関する調査業務委託報告書 |
一部開示決定 |
〔公文書の件名〕 豊洲新市場の物流及び施設運用に関する調査業務委託報告書(平成26年3月) 株式会社 ○○ 〔非開示とする部分及び理由〕 3.実施結果 3.1.築地市場における物流の実態調査 3.1.1水産物・青果の各部類の取扱品目毎 の物流に関する調査
3.1.2各エリア(通路等を含む)・施設の利用状況に関する調査 3.2.豊洲新市場における物流方法の検討 3.3.豊洲新市場における物流計画の素案作成 3.4.当面検討すべき主な課題 3.5.豊洲新市場の活性化策の検討 【条例第7条第5号(審議、検討又は協議に関する情報)に該当】 当該公文書は、豊洲新市場の物流及び施設運用に関する調査業務委託の成果物である。 本調査結果のうち築地市場における実態調査は、都と業界で精度を確認し、追加調査の必要性等を検討した上で豊洲新市場の物流・施設利用案に反映していくための資料であり、現在、業界との調整過程の情報である。 よって、上記業界との調整過程の資料及び内部的な検討段階の情報については、公表した場合、市場業界との信頼が損なわれるとともに、都の計画案として確定したものと扱われる可能性があり、業界との調整及び移転事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、非開示とする。 【条例第7条第6号(行政運営情報)に該当】 築地市場の実態調査、豊洲新市場の物流方法の検討、豊洲新市場の物流計画の素案作成、豊洲新市場の活性化策の検討については、豊洲新市場の物流・施設運用について業界と協議を進めていくための重要な素材であり、業界との調整過程で第三者に公にした場合、市場業界との信頼関係が損なわれ、円滑な調整や合意形成が困難になるおそれがある。 また、調整過程の資料及び内部的な検討段階の情報が都として確定したものと扱われる可能性があり、業界との調整及び移転事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、非開示とする。 |
平成26年 7月16日 開示請求書を収受
平成26年 9月12日 公文書の一部開示を決定し通知
平成26年 9月16日 異議申立書を収受
平成26年10月22日 諮問書を収受
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