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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第919号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成26年10月16日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「一般財団法人行政書士試験研究センターが所属している認定個人情報保護団体を具体的に示す文書」ほか6件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て(諮問第919号)

諮問庁

東京都知事(総務局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

一般財団法人行政書士試験研究センターが、所属している認定個人情報保護団体を具体的に示す文書

非開示
(不存在)

般財団法人行政書士試験研究センターが所属する認定個人情報保護団体について、都では把握していない。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

施機関である東京都知事が、行政書士法施行規則2条に違反して、平成25年度行政書士試験の正しい合格の決定をしていないことが、東京都個人情報の保護に関する条例5条(保有個人情報取扱事務の届出)に違反していないことを具体的に示す文書

非開示
(不存在)

道府県知事は、「合格の決定に関する事務」を、行政書士法第4条第1項、同法施行規則第2条に基づいて行っている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

東京都知事が正しい合格の決定を怠った平成25年度行政書士試験に関し、合否発表後に300点満点中に40点の出題ミス(当然無効)があるとの指摘があり、その後に出題ミスが判明しているにもかかわらず、東京都知事が、1)受験生に関する保有個人情報を訂正しないこと、2)訂正の結果を本人に通知していないことが、東京都個人情報の保護に関する条例4条(個人情報の適正入手)、7条(適正管理義務、データ内容の適格性の確保)に違反していないことを具体的に示す文書

非開示
(不存在)

は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任している。そのため、都では試験問題の作成及び採点を行っておらず(同法第4条第3項)、また、その採点処理については同法第4条の7に基づき、指定試験機関に選任された試験委員が厳正を保持し、不正の行為のないように行うとされている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

成25年度行政書士試験に関し、300点満点中40点の出題ミス(当然無効)があるにもかかわらず、東京都知事が、これを無視して合格決定し、その後の出題ミスの判明をも無視しているため、受験生12,334人分の保有個人情報が、事実を偽る取扱いを受けている。このことが、東京都個人情報の保護に関する条例4条(個人情報の適正入手)、7条(適正管理義務、データ内容の適格性の確保)に違反していないことを具体的に示す文書

非開示
(不存在)

は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任している。そのため、都では試験問題の作成及び採点を行っておらず(同法第4条第3項)、また、その採点処理については同法第4条の7に基づき、指定試験機関に選任された試験委員が厳正を保持し、不正の行為のないように行うとされている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

成25年度行政書士試験に関し、合否発表前に300点満点中40点の出題ミス(当然無効)があるとの指摘があったにもかかわらず、東京都知事がこれを無視して合格決定し、その後の出題ミスの判明をも無視しているため、受験生12,334人分の保有個人情報が事実を偽る取扱いを受けているにもかかわらず、東京都知事が、利用停止していないことが東京都個人情報保護条例4条(個人情報の適正入手)、7条(適正な取扱い、データ内容の適格性の確保)に違反しないことを具体的に示す文書

非開示
(不存在)

は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任している。そのため、都では試験問題の作成及び採点を行っておらず(同法第4条第3項)、また、その採点処理については同法第4条の7に基づき、指定試験機関に選任された試験委員が厳正を保持し、不正の行為のないように行うとされている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

京都知事が、平成24年度から平成26年度の都立高校入学試験で3,054人の採点ミスについて検証作業を行い、合計22人を追加合格させている(報道記事別添)にもかかわらず、平成25年度行政書士試験では、12,334人の受験生に対する、300点満点中の40点の出題ミス(=採点ミス、内容別紙)について、情報開示請求に「情報は、作成取得していないので存在しない」を繰り返し、検証すら行わず、一切の救済を行っていないことが、憲法14条違反(法の下の平等)ならびに行政行為の平等原則違反でないことを具体的に示す文書

非開示
(不存在)

は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任している。そのため、都では試験問題の作成及び採点を行っておらず(同法第4条第3項)、また、その採点処理については同法第4条の7に基づき、指定試験機関に選任された試験委員が厳正を保持し、不正の行為のないように行うとされている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

京都教育庁が、平成24年度から平成26年度の都立高校入学試験で3,054人の採点ミスについて検証作業を行い、合計22人を追加合格させている(報道記事別添)にもかかわらず、東京都総務局が、平成25年度行政書士試験で、12,334人の受験生に対する、300点満点中の40点の出題ミス(=採点ミス、内容別紙)について、検証すら行わず、情報開示請求に「作成取得していないので存在しない」を繰り返し、一切の救済を行っていないことが、憲法14条違反(法の下の平等)、行政行為の平等原則違反、東京都職員の信用失墜行為の禁止(地方公務員法33条)違反、職務専念義務違反(地方公務員法35条)でないことを具体的に示す文書

非開示
(不存在)

は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任している。そのため、都では試験問題の作成及び採点を行っておらず(同法第4条第3項)、また、その採点処理については同法第4条の7に基づき、指定試験機関に選任された試験委員が厳正を保持し、不正の行為のないように行うとされている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

処理経過

平成26年8月27日 開示請求書を収受
平成26年9月1日 開示請求書を収受
平成26年9月10日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成26年9月17日 異議申立書を収受
平成26年10月16日 諮問書を収受

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