ここから本文です。

平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第930号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成27年3月12日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「建築物の事故報告について(第1報)」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第930号)

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

○○区○○(町名)○丁目の雑居ビルの建築物事故(○○からの転落、添付新聞記事)について保有する文書

一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  1. 平成26年12月○日19時16分電子メール件名「建築物の事故報告について(第1報)」(添付文書「建築物事故情報報告(第1報)」を含む。)
  2. 平成26年12月○日22時00分電子メール件名
    「RE:建築物の事故報告について(第1報)」
  3. 平成26年12月○日11時09分電子メール件名
    「建築物の事故報告について(第2報)」(添付文書「建築物事故情報報告(第2報)」、「○階平面図」、「案内図・配置図」、「現場写真1)」、「現場写真2)」を含む。)
  4. 平成27年1月○日11時08分電子メール件名
    「【依頼】○○ビル○階○○からの転落事故について」
  5. 平成27年1月○日11時38分電子メール件名
    「【回答】○○ビル○階○○からの転落事故について」
  6. 平成27年1月○日11時55分電子メール件名
    「RE:【回答】○○ビル○階○○からの転落事故について」
  • メール中に表示されている個人のメールアドレス
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    公にすることにより、不特定多数の者から本来の業務目的以外のメールが大量又は無差別に送信されるおそれがあり当該職員の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 建築物事故情報報告(第1報)及び(第2報)中の建築物の名称、所在地、所有者、管理者、建築主、設計者、工事監理者、施行者、確認済証月日、完成検査済証月日、特殊建築物の定期調査・報告月日、調査実施者氏名及び所属
  • 案内図・配置図
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    一般には発表されていない情報であり、公にすることにより建築物を特定することが可能となり、当該建築物の所有者、管理者及び建築主の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
    【東京都情報公開条例第7条第5号該当】
    法令違反の有無、事故に関する責任の所在等について検討中の情報であって、公にすることにより、それらについて誤解を招き、その結果不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    国と○○区とが行う事務に関する情報であって、公にすることにより、国及び○○区との信頼関係が損なわれることで建築行政に関する調整等に支障を来すおそれがあるため

処理経過

平成27年1月14日 開示請求書を収受
平成27年1月28日 公文書の一部開示を決定し通知
平成27年2月6日 異議申立書を収受
平成27年3月12日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.