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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第938号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成27年6月1日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「物件事故報告書」ほか14件の一部開示決定に対する審査請求
(諮問第938号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  1. 文京区○○(町名)○丁目○-○先のガードレールが、添付写真のとおり、損傷したことに関連する文書一式(関係機関とのやりとりの文書、警視庁内の送付文書、供覧文書等含む。)

一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  1. 物件事故報告書
    • 警察職員の「氏名」及び「印影」
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都情報公開条例第7条第4号】
      公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • 第一当事者の「処理区分」欄及び「身柄措置」欄
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都情報公開条例第7条第6号】
      交通事故処理に関する事項が記載されており、公にすることにより、警察官が交通事故当事者に対して執った措置や今後執ろうとする措置が明らかとなり、その結果、交通事故当事者からの信頼関係を損ない、今後、交通事故原因の調査等について協力が得られなくなり、交通事故に係る事務に関し、正確な事実の把握が困難になるなど、交通事故処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • 「事故類型」欄、「備考」欄、「事故の概要」欄及び「特記事項」欄の非開示とした部分並びに「事故発生略図」欄
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都情報公開条例第7条第6号】
      交通事故処理の過程で、交通事故当事者から聴取した内容や現場の状況等から警察官が認定した事実が記載されており、公にすることにより、交通事故の詳細が明らかとなり、その結果、交通事故に係る事務に関し、正確な事実の把握が困難になるなど、交通事故処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • 上記以外の非開示とした部分
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  2. 交通事故事件索引簿(物件事故用)
    • 警察職員の「氏名」及び「印影」
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都情報公開条例第7条第4号】
      公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • 「送致の必要性」欄、「処理区分」欄、「確認」欄、「送付」欄の非開示とした部分
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都情報公開条例第7条第6号】
      交通事故処理に関する事項が記載されており、公にすることにより、警察官が交通事故当事者に対して執った措置や今後執ろうとする措置が明らかとなり、その結果、交通事故当事者からの信頼関係を損ない、今後、交通事故原因の調査等について協力が得られなくなり、交通事故に係る事務に関し、正確な事実の把握が困難になるなど、交通事故処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • 上記以外の非開示とした部分
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  3. 物件交通事故関係資料(交通事故証明書)送付書
    • 警察職員の「氏名」及び「印影」
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都情報公開条例第7条第4号】
      公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • 上記以外の非開示とした部分
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  4. 広聴処理票(受理番号交総-1号)
  5. 広聴処理票(受理番号交総-1号、欄外左上に決裁欄のあるもの)
    • 警察職員の「氏名」及び「印影」
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都情報公開条例第7条第4号】
      公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序と維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • 上記以外の非開示とした部分
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都情報公開条例第7条第6号】
      広聴処理業務は、秘密を守るという要望等申出者との信頼関係に基づいており、公にすることにより、今後当庁に対する要望事案等の申出に消極的になるなど、広聴処理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  6. 広聴処理一覧簿(交通総務課)
  7. 広聴処理一覧簿(富坂警察署)
    • 「申出者氏名」欄
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都情報公開条例第7条第6号】広聴処理業務は、秘密を守るという要望等申出者との信頼関係に基づいており、公にすることにより、今後当庁に対する要望事案等の申出に消極的になるなど、広聴処理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  1. 文京区○○(町名)○丁目○番○号先から○○(町名)○丁目○番○号先に至る区間の道路交通法に基づく許可の文書(決裁文書等含む。)
  • (1)車両「○○(特定ナンバー)」の通行
  • (2)平成26年2月3日における道路使用

一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  1. 通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日 平成25年12月24日 許可年月日 平成25年12月26日 富坂警察署 第○○号)
  2. 通行許可証交付台帳(通行許可管理番号第○○号のもの)
  3. 通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日 平成26年1月20日 許可年月日 平成26年1月22日 富坂警察署 第○○号)
  4. 通行許可証交付台帳(通行許可管理番号第416号のもの)
  5. 通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日 平成26年2月19日 許可年月日 平成26年2月21日 富坂警察署 第○○号)
  6. 通行許可証交付台帳(通行許可管理番号第○○号のもの)
  7. 通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日 平成26年1月14日 許可年月日 平成26年1月16日 富坂警察署 第○○号
  8. 通行許可証交付台帳(通行許可管理番号第○○号のもの)
    • 警察職員の「印影」
      【東京都情報公開条例第7条2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都情報公開条例第7条4号】
      公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • 法人の印影
      【東京都情報公開条例第7条4号】
      公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • 個人の「印影」(道路使用許可台帳の「交付日受領者」欄の非開示とした部分
      【東京都情報公開条例第7条2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都情報公開条例第7条4号】
      公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • その他の非開示とした部分
      【東京都情報公開条例第7条2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

処理経過

平成26年2月18日 開示請求書を収受
平成26年3月4日 公文書の一部開示を決定し通知
平成26年3月7日 開示請求書を収受
平成26年3月20日 公文書の一部開示を決定し通知
平成26年5月1日 審査請求書を収受
平成26年5月30日 公文書の一部開示を決定し通知
平成27年6月1日 諮問書を収受

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