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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第955号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成27年9月18日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「都立○○高校教員に対するクレーム・要望について、教育庁指導企画課が受信した文書及び指導企画課が都立○○高校に送付した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て(諮問第955号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

都立○○高校教員○○、○○に対するクレーム・要望について、東京都教育庁指導企画課が受信した文書、及び、東京都教育庁指導企画課が都立○○高校に送付した文書(対象期間:2015年6月1日から6月12日まで)

非開示(存否応答拒否)

東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。
本件開示請求に対し、対象公文書の有無を明らかにすることにより、以下の非開示情報を開示することとなるため。
本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。
苦情要望は公にされることを想定していないもので、これを公にすることによって、苦情要望者が忌憚のない意見を寄せることを躊躇し、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、条例第7条第6号に該当する。

処理経過

平成27年6月13日 開示請求書を収受
平成27年6月26日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成27年7月14日 異議申立書を収受
平成27年9月18日 諮問書を収受

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