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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第958号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成27年9月18日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「都立○○高校教員の出勤簿」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第958号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

東京都立○○高校教員○○及び○○の出勤簿(2015年4月1日~6月5日)

一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  1. 都立○○高校教員○○ 出勤簿(年度単位)(処理年度:2015年)
  2. 都立○○高校教員○○ 出勤簿(年度単位)(処理年度:2015年) 
  • 職務遂行以外の情報

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することができないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

処理経過

平成27年6月6日 開示請求書を収受
平成27年6月19日 公文書の一部開示を決定し通知
平成27年7月29日 異議申立書を収受
平成27年9月18日 諮問書を収受

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