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平成29年(2017年)2月6日更新
平成27年10月16日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「昭和40年4月1日告示289号で供用開始されなかった道路についてその後検討を行った一切の資料及び文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て(諮問第960号)
東京都知事(建設局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
道路法施行規則第3条の規定では供用開始の公示は道路区域の全部について行うこととされているが昭和40年4月1日告示289号において一部公示ができない特別の理由を1)道路実体がない道路2)管理態勢が整っていない道路 1)、2)の特別の理由で供用開始がなされなかった。 供用開始されなかった道路についてその後検討を行った、一切(全て)の資料及び文書 |
非開示(不存在) |
<公文書の件名、非開示部分及び理由> 実施機関では、当該文書を保有しておらず、存在しない。 |
平成27年7月29日 開示請求書を収受
平成27年9月11日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成27年9月15日 異議申立書を収受
平成27年10月16日 諮問書を収受
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