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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第971号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成27年11月11日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「○○株式会社及び○○株式会社との交渉記録」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第971号)

諮問庁

東京都知事(中央卸売市場)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成23年3月31日締結「豊洲地区用地の土壌汚染対策処理の費用負担に関する協定書」における協議金の決定に至る交渉記録他、平成23年の豊洲新市場予定地の取得価格の決定に関する一切の資料、ファクス及びメモ類も含む。ただし、上記協定書及び土地売買契約書、不動産鑑定評価書、財産価格審議会議案書(議案第34号)及びその議事録を除く(ただし、個人情報に関わる印影などは除く。)。

一部開示

1 公文書の件名
○○株式会社、○○株式会社との交渉記録

打合せ議事録及び資料

  • 平成23年1月18日
  • 平成23年1月25日
  • 平成23年1月26日
  • 平成23年1月31日
  • 平成23年2月7日
  • 平成23年2月18日
  • 平成23年2月28日
  • 平成23年3月7日

打合せ議事録

  • 平成23年2月15日
  • 平成23年2月25日
  • 平成23年3月4日
  • 平成23年3月14日
  • 平成23年3月22日
  • 平成23年3月25日

2 非開示部分及び理由
<非開示部分>

ア 相手方参加者氏名

  • 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)
  • 都が同種の交渉を行う場合において、相手方参加者氏名の開示が前提となることにより、相手方が委縮し、活発な議論が行われなくなり、交渉が難航するなど行政の運営に支障が出るため(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)
  • 相手方との間において、負担金額に係る交渉内容等は、公開しないとの前提のもと交渉を進めており、都の一方的な判断により公開することは、都と相手方との信頼関係を著しく損なうこととなり、都の約束違反を理由に、現在進めている豊洲市場の整備に多大な影響が出るだけではなく、将来の同種の公共事業や当該相手方との協力が必要なエネルギー供給や地球温暖化対策、都市再開発などの他の事業実施についても支障がでるため(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)

イ 議事内容、資料名及び資料一式

  • 負担額についての交渉過程は、相手方にとって経営上極めて重要な事業活動情報であり、開示することにより相手方の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例第7条第3号に該当)
  • 負担金額に係る交渉内容等を公開することは、都と相手方との信頼関係を著しく損なうこととなり、現在進めている豊洲市場の整備に多大な影響を及ぼすだけでなく、将来における同種の公共事業や当該相手方との協力が必要な他の事業実施についても支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)
  • 資料名及び資料の開示については、交渉内容の全部若しくは一部を為すものであることから、交渉過程を明らかにすることにもなり、上記で述べた今後の当該相手方との各種協議、交渉に著しい悪影響を与えるおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)

処理経過

平成27年7月17日 開示請求書を収受
平成27年9月14日 公文書の一部開示を決定し通知
平成27年10月7日 異議申立書を収受
平成27年11月11日 諮問書を収受

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