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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第981号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成27年12月3日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「都立○○高校教諭、都庁前正座(報道)について事実関係、事情聴取等の分かるもの」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て(諮問第981号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

都立○○高校教諭、2015年5月都庁前96人正座(報道)について事実関係、事情聴取、本人の弁明、校長の弁明及び処分理由書、学校の対応のわかるもの。

非開示(存否応答拒否)

東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。
本件開示請求に対し、対象公文書の存在を明らかにすることにより、以下の非開示情報を開示することとなるため。
本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。
また、本件請求の内容は、東京都教育委員会が教職員に対して行う処分に関する情報であり、このような情報は、公にすることにより、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第7条第6号の非開示情報に該当する。

処理経過

平成27年9月28日 開示請求書を収受
平成27年10月9日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成27年10月21日 異議申立書を収受
平成27年12月3日 諮問書を収受

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