トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度 > 情報公開審査会 > 情報公開審査会 新規諮問 > 情報公開審査会(新規諮問 第981号)
ここから本文です。
平成29年(2017年)2月6日更新
平成27年12月3日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「都立○○高校教諭、都庁前正座(報道)について事実関係、事情聴取等の分かるもの」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て(諮問第981号)
東京都教育委員会
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
都立○○高校教諭、2015年5月都庁前96人正座(報道)について事実関係、事情聴取、本人の弁明、校長の弁明及び処分理由書、学校の対応のわかるもの。 |
非開示(存否応答拒否) |
東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。 |
平成27年9月28日 開示請求書を収受
平成27年10月9日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成27年10月21日 異議申立書を収受
平成27年12月3日 諮問書を収受
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.