情報公開審査会(新規諮問 第988号)
東京都情報公開審査会の新規諮問
平成28年1月12日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問件名
「東京地方裁判所判決○○事件に係る判決文(口頭弁論終結日平成27年7月2日)」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第988号)
諮問庁
東京都知事(主税局)
請求及び処分の内容
請求の内容
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決定
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非開示理由
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東京地方裁判所平成○○年○月○日判決(平成○○年(○○)第○○号:○○事件)に係る判決文
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一部開示
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<公文書の件名、非開示部分及び理由>
東京地方裁判所判決○○事件に係る判決文(口頭弁論終結日平成27年7月2日)に係る判決文
- 事件番号、判決言渡日及び請求内容
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
事件番号及び判決言渡日は、他の情報と照合することにより、当該事件の原告を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
また、請求内容を公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 主文のうち、事業年度
【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
事業年度は、調査事務により知り得た秘密であり、これを公表することが地方税法22条に抵触するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
また、公表することで、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の課税及び調査事務に支障を及ぼす可能性があるため
- 主文のうち、訴えの内容
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
訴えの内容を公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 原告名及び住所
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の原告を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 同代表者代表取締役
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の原告を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第1 請求 本文の一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
請求内容を公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第2 事案の概要 本文の一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第2 事案の概要2(1)の一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の原告を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第2 事案の概要2(2)アの全文
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の原告を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第2 事案の概要2(2)イの一部
【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
課税標準及び税額に関する情報は、調査事務により知り得た秘密であり、これを公表することが地方税法22条に抵触するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の原告を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
また、原告の納税情報が明らかとなるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
また、公表することで、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の課税及び調査事務に支障を及ぼす可能性があるため
- 第2 事案の概要2(3)ア・イのうち、課税標準、税額及び請求内容が特定される部分
【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
課税標準及び税額に関する情報は、調査事務により知り得た秘密であり、これを公表することが地方税法22条に抵触するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
また、原告の納税情報が明らかとなるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
公表することで、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の課税及び調査事務に支障を及ぼす可能性があるため
- 第2 事案の概要2(3)ウ・エの一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第2 事案の概要3(1)及び(3)の一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第3 争点に関する当事者の主張の要旨1の一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第3 争点に関する当事者の主張の要旨1(1)アの一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第3 争点に関する当事者の主張の要旨1(1)イの一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第3 争点に関する当事者の主張の要旨1(1)ウの一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第3 争点に関する当事者の主張の要旨1(1)エの一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第3 争点に関する当事者の主張の要旨1(2)ア及びイの一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第3 争点に関する当事者の主張の要旨 1(2) ウの一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第3 争点に関する当事者の主張の要旨2(1)アの一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第3 争点に関する当事者の主張の要旨2(1)イの一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
当該部分は、原告が他の課税団体に対しても訴訟を提起していることを公表することとなり、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の課税及び調査事務に支障を及ぼす可能性があるため
- 第3 争点に関する当事者の主張の要旨2(2)イの一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第4 当裁判所の判断1の一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第4 当裁判所の判断1(2)ア、イの全文及びウの一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第4 当裁判所の判断1(3)の一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第4 当裁判所の判断1(4)の一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 第4 当裁判所の判断2(1)から(4)の一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 裁判所部名、裁判官名及び裁判所書記官名
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、他の情報と照合することにより、当該事件の原告を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 別紙1 第1 地方税11(2)の一部
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の原告を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 別紙1 第1 地方税17の全文
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 別紙1 第2都税条例10の全文
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 別紙1 第3都税規則2の全文
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
- 別紙2 統合事業所一覧のうち全項目
【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
課税標準及び税額に関する情報は、調査事務により知り得た秘密であり、これを公表することが地方税法22条に抵触するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
さらに、原告の納税情報が明らかとなるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
公表することで、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の課税及び調査事務に支障を及ぼす可能性があるため
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処理経過
平成27年9月28日 開示請求書を収受
平成27年11月26日 公文書の非開示を決定し通知
平成27年12月11日 異議申立書を収受
平成28年1月12日 諮問書を収受