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平成29年(2017年)2月13日更新

情報公開審査会(新規諮問 第991号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成28年2月3日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「都営バスのドライブレコーダーの映像」の非開示決定に対する審査請求(諮問第991号)

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

東京都交通局長

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成27年○月○日、○○区○○○丁目○:○発○○行のバス(乗務員:○○氏)に関するドライブ・レコーダーや車内の状況が把握できる映像など、職務上作成・取得した文書・図画・写真・フィルム・電磁的記録のうち、組織的に用いるものとして保有しているもの(※当該日、同バスは○時○分に○○バス停を発車している。)

非開示

[公文書の件名]

  • 平成27年○月○日、○○営業所○号車の○時○分○秒から○時○分○秒までのドライブレコーダーの映像

[開示しない理由]
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
本件対象公文書には、全般にわたり、多数の乗客及び通行者の顔並びに通行車両及びその登録番号が間断なく記録されており、これらは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
バス車内に事故防止を目的にカメラを設置している旨及び映像は目的以外に利用しない旨を明記したステッカーを貼付しており、乗客は映像が公にされないことを前提に乗車していることから、本件対象公文書を公にすることにより、乗客との信頼関係が損なわれ、バス運行事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
また、ドライブレコーダーには運行中のバス車内外の映像が常時記録されるが、車内外のカメラともに死角があるため、本件対象公文書を公にすることにより、バス車内外において窃盗を始めとする種々の犯罪の実行が容易になるなど、防犯対策上支障を生じるおそれがあり、バス運行事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

処理経過

平成27年10月13日 開示請求書を収受
平成27年10月27日 公文書の非開示を決定し通知
平成27年12月24日 審査請求書を収受
平成28年2月3日 諮問書を収受

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