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平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(新規諮問 第997号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成28年3月23日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「法人設立・設置届出書」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第997号)

諮問庁

東京都知事(主税局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  • 株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締○○)から提出された法人設立に係る届出書類(法人設立届出書等)及び異動等が生じた場合には、それらの届出書類一式(いずれも添付書類を含む)
  • 同社から提出された確定申告書、納付書等の納税関係書類一式

一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>
株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締役○○)から提出された法人設立に係る「法人設立・設置届出書」

  • 法人電話番号、資本金の額、従業者総数、市内従業者数、設立の形態、地方税の申告期限の延長の処分(承認)の有無、管理番号及び事務所等を有する区市町村に関するチェック欄
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、法人の税務・事業活動に関する内部管理情報であり、公にすることにより、法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    当該部分は、法人事業税・法人都民税の賦課徴収業務で用いられる情報であり、公にすることにより、租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため
  • 代表者電話番号
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    当該部分は個人に関する情報で特定個人を識別することができるものであるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    当該部分は、法人事業税・法人都民税の賦課徴収業務で用いられる情報であり、公にすることにより、租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため
  • 代表者印の印影
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、公にすることにより、印影が偽造されるなど、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    当該部分は、公にすることにより、偽造される等、当該法人の財産を脅かすおそれがあると認められるため

処理経過

平成27年11月9日 開示請求書を収受
平成27年12月18日 公文書の一部開示を決定し通知
平成28年2月24日 異議申立書を収受
平成28年3月23日 諮問書を収受

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