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平成29年(2017年)2月13日更新

情報公開審査会(新規諮問 第1003号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成28年4月7日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

交通事故捜査手法の根拠となる公文書の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1003号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成28年○月○日午後○時頃に、警視庁○○警察署交通規制係○○(個人名)職員が交通事故捜査を行うに当たり、開示請求者の配偶者に対し、「あなたは○○語しか分からないでしょう」「あなたは○○人だから発言をする権利はありません」等と極めて人種差別的かつ高圧的な態度で当該申出を拒絶したが、このような異常な捜査手法の根拠となる公文書

非開示
(存否応答拒否)

[公文書の件名]
交通事故捜査手法の根拠となる公文書

[開示しない理由]
【東京都情報公開条例第10条】
本件開示請求は、特定の個人及び特定の交通事故事件捜査に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、条例第7条第2号に規定する個人情報、条例第7条第4号に規定する犯罪の予防・捜査等情報及び条例第7条第6号に規定する行政運営情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

【東京都情報公開条例第7条第2号】
本件開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため。

【東京都情報公開条例第7条第4号】
特定の個人が警察職員であるか否かを答えることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

【東京都情報公開条例第7条第6号】
特定の個人が交通事故の関係者等であるか否か等を答えることにより、当該交通事故の関係者等からの信頼を損ない、その結果、今後の交通事故原因の調査等について協力が得られなくなるなど、交通事故に係る正確な事実の把握が困難になり、交通事故処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

処理経過

平成28年1月25日 開示請求書を収受
平成28年2月2日 公文書の非開示を決定し通知
平成28年2月8日 審査請求書を収受
平成28年4月7日 諮問書を収受

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