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平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(新規諮問 第1009号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成28年6月30日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「ぱちんこ遊技機等の入替に係る変更承認申請調査報告書(○○警察署、○○警察署作成のもの)」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1009号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

警察署の保安係員がぱちんこ遊技機の入替えの際にぱちんこ遊技機について現場で調査した際に作成したぱちんこ遊技機等(検定有効期間内)認定申請調査報告書(平成27年4月に○○警察署、○○警察署で作成されたもの)

一部開示

<公文書の件名>

  1. ぱちんこ遊技機等の入替えに係る変更承認申請調査報告書(○○警察署作成のもの)
  2. ぱちんこ遊技機等の入替えに係る変更承認申請調査報告書(○○警察署作成のもの)

<非開示部分及び非開示理由>

  • 決裁欄及び「調査担当者」欄の非開示とした警察職員の「氏名」及び印影
  • 「調査日時」欄、「撤去機の措置」欄及び「遊技機の設置台数等」欄の非開示とした警察職員の「印影」
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号】
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • 「調査内容」欄及び「調査結果」欄
    【東京都情報公開条例第7条第6号】
    ぱちんこ遊技機等の入替に係る変更承認申請調査に関する判断基準及び着眼点が記載されており、公にすることにより、調査の手法、着眼点等が明らかとなり、ぱちんこ遊技機等に入替に係る変更承認申請調査に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 「ぱちんこ店~立会者」欄の個人の「氏名」
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
  • 「ぱちんこ店~立会者」欄の個人の「印影」
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号】
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

処理経過

平成27年12月25日 開示請求書を収受
平成28年2月10日 公文書の一部開示を決定し通知
平成28年3月30日 審査請求書を収受
平成28年6月7日 諮問書を収受

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