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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第1015号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成28年6月30日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「○○党青年部・青年局全国一斉街頭行動の○○委員長、○○幹事長の警備計画書及び演説した国会議員のSPの警備計画書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1015号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成27年○月○日、東京都○○区○○(地名)○丁目、○○駅西口付近の警視庁警察署管内交通が煩瑣っした公衆用道路で行われた○○党青年部・青年局全国一斉街頭行動の○○委員長、○○幹事長の警備計画書、演説した国会議員のSPの警備計画書。

公文書の憲法に保障された公文書情報公開を請求します。インターネットで当日の映像が公開されていますので、上記の新宿街頭行動で、閲覧ください、国会に請願するので、公務員の宣誓書を熟読の上、公務を行ってください。道路使用許可証が不存在である時は警察官は取り締まりを放棄したので、警視総監等は告発対象になります。順次公開、作成中。証拠貼付済み。

非開示
(存否応答拒否)

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第10号】
本件開示請求は、要人に対する警護に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第4号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

【東京都情報公開条例第7条第4号】
当該開示請求に係る公文書の存在を答えることにより、特定の要人に対する警護警備の有無、警護警備諸対策を推進している要人の範囲等が明らかとなり、その結果、テロ等不法行為の敢行を企図する者がこれに応じた対抗措置を講じることにより、その敢行を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧その他の公共の安全と父所の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

処理経過

平成28年2月19日 開示請求書を収受
平成28年3月4日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成28年3月30日 審査請求書を収受
平成28年6月7日 諮問書を収受

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