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平成29年(2017年)2月14日更新

情報公開審査会(新規諮問 第1017号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成28年6月30日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「メガホンで街頭宣伝する場合は、許可が必要ないと言う条例の根拠を示す公文書及び管轄警察署への通達等のわかる公文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
(諮問第1017号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成28年○月○日、警視庁に午後一時半過ぎ電話確認した交通規制課の係長の道路使用許可のうち、メガホンで街頭宣伝する場合は、許可が必要ないと言う、条例の根拠を示す公文書。管轄警察署への通達がわかる公文書

非開示(不存在)

<非開示理由>
道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき警察署長及び高速道路交通警察隊長が行う道路使用許可の対象となる行為は

(1)法第77条第1項第1号から第3号までに掲げる行為

(2)法第77条第1項第4号の規定に基づく東京都道路交通規則(昭和46年11月30日都公委規則第9号)第18条各号に掲げる行為です。
すなわち、道路使用許可を要する行為は「道路において一般交通に著しい影響を及ぼす行為」と定められており、単に道路において「メガホンで街頭宣伝する」行為がその行為自体だけをもって直ちに「道路において一般交通に著しい影響を及ぼす行為」に該当する要許可行為であるか否かを判断することはしておりません。
したがって、本件開示請求に係る「メガホンで街頭宣伝する行為は、許可が必要ないと言う根拠」となる公文書については作成及び取得しておらず、存在しません。

処理経過

平成28年2月8日 開示請求書を収受
平成28年2月23日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成28年3月30日 審査請求書を収受
平成28年6月7日 諮問書を収受

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