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平成29年(2017年)2月14日更新

情報公開審査会(新規諮問 第1020号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成28年6月30日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「○○消防署○○救急隊の救急出場に関する複数隊出場事案記録票」ほか4件の一部開示決定に対する審査請求 (諮問第1020号)

諮問庁

東京都知事

処分庁

東京消防庁消防総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成22年○月○日に○○刑務所から出動要請のあった救急患者に関する救急活動の記録

一部開示

1<公文書の件名>
様式第34号 複数隊出場事案記録票
<非開示部分及び非開示理由>

  • 傷病者救急事故種別
    記載のすべて
  • 救急・救護活動従事隊一覧
    記述の一部
  • 傷病者等一覧
    記述の一部

【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

2<公文書の件名>
様式第35号 小隊活動記録票
<非開示部分及び非開示理由>

  • 救護/従事区分
    記述のすべて
  • 事故種別/PA区分
    記述のすべて

【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

  • 自隊隊員以外の同乗・連携スタッフ、関係者、関係機関
    記述のすべて

【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別できる情報であるため。

  • 時系列・走行距離等
    傷病者接触以降の時間及び距離
  • 現着時の状況
    記述の一部
  • 備考
    記述の一部

【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

3<公文書の件名>
様式第36号傷病者記録票(基本情報)
<非開示部分及び非開示理由>

  • 救護区分
    記述のすべて

【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

  • 傷病者基礎情報
    記述のすべて

【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別できる情報であるため。

  • 事故・発症情報
    • ア 情報源の上の欄、事故種別、情報種別、事故・発症時動作・受傷形態、場所の記述の一部
      【東京都情報公開条例第7条2号】
      特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • イ 情報源
      【東京都情報公開条例第7条2号】
      特定の個人を識別できる情報であるため。
  • 医師引継状況
    • ア 引継者
      【東京都情報公開条例第7条2号】
      特定の個人を識別できる情報であるため。
    • イ 引継者以外の記述のすべて
      【東京都情報公開条例第7条2号】
      特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 応急手当状況
    記述のすべて

【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別できる情報であるため。

  • 備考
    記述のすべて

【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

4<公文書の件名>
様式第36号の2-1及び2-2 傷病者記録票(観察・救急処置)
<非開示部分及び非開示理由>

  • 救護区分
    記述のすべて

【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

  • 傷病者氏名・性別・生年月日・年齢
    記述のすべて

【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別できる情報であるため。

  • 観察情報
    隊名以外の記述のすべて

【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

  • 医師

【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別できる情報であるため。

  • 医師以外の記述のすべて

【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

5<公文書の件名>
様式第36号の3 傷病者記録票(医療機関選定)
<非開示部分及び非開示理由>

  • 教護区分
    記述のすべて

【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

  • 傷病者氏名・性別・生年月日・年齢
    記述のすべて

【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別できる情報であるため。

  • 医療機関選定情報
    記述のすべて

【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

処理経過

平成28年3月24日 開示請求書を収受
平成28年3月31日 公文書の一部開示を決定し通知
平成28年5月24日 審査請求書を収受
平成28年6月30日 諮問書を収受

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